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はじめて質問させていただきます。
只今、パートにて週2日勤務していますが、国民年金、国民健康保険は会社ではなく個人で支払っています。夫の扶養にも入っておりません。
10月末に出産予定ですが、退職するか休職するか悩んでいます。
ただ、会社の社会保険に加入していないため、出産手当金の申請はできないと思われるのでいかがでしょうか?
ちょっと複雑なのですが、昨年12月に流産しまして、なかなか正社員での就職もできず、今年の1月まで失業給付金を頂いておりました。
その中での妊娠となっておりますので、大変不安を感じております。
ちなみに昨年の3月までは正社員で他の会社勤めをしながら、今のパート先も勤務しており、4月からはパート勤めのみになっており、現在の勤務先は勤続10年以上となっています。
この場合に出産にて退職しても、失業手当金は頂けないのでしょうか?
子どものためにしっかり育児をさせて頂きたいとは思っていますが、金銭面にも不安があるためできるだけ補助金などの制度を活かしていきたいと思っております。
説明が下手で申し訳ありませんが、アドバイスを頂けたらと存じます。

A 回答 (3件)

健康保険に加入している場合は出産手当金をもらえますが、国民健康保険の場合はもらえません。



ただし、出産育児一時金は健康保険でも国民健康保険でももらえます。

出産育児一時金は産科医療補償制度に加入している病院で出産した場合、子供1人につき原則42万円です。双子ならば84万円です。

産科医療補償制度に加入していない病院での出産の場合は4万円少なくて39万円です。

なので、産科医療補償制度に加入している病院で出産したほうが良いですね。


失業手当金は失業保険のことだと思いますが、雇用保険に加入していたらもらえる可能性があります。

もし、ずっと週2日勤務ですと加入していないでしょうからもらえません。
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こんにちは。



出産育児一時金ではなく、出産手当て金ですよね?

出産手当て金は、社会保険の方から、下りる手当てなので、国保の方は、貰えないと、思います。

失業手当てとは、失業保険の事ですか?
貴女が該当するかは、微妙ですが、どのみち貰えても、出産を理由に、退職なされるので、延長手続きしか、出来ないと思います。
自分は、妊娠中でも働ける、と言っても、働けないと、みなされてしまいます。
ですので、延長の手続きをして、出産後働ける状態になってからの、給付になると、思いますよ。
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私が娘を産んだとき(1年前・退職時正社員)は…失業手当は、前回受け取ったあと、再度雇用保険をかけてから6ヶ月経っていれば給付を受けられたと思います。



出産手当金は保険料さえ払っていれば、社会保険でも国民保険でも扶養でも受け取れます。額も42万円で変わりません。

産休は法律で決められているので取ることは可能ですが、育休は勤続10ヶ月以上(もしかしたら失業手当受け取り後、再度雇用保険加入し)だったと思います。

勤務先の事務の方かハローワークにて尋ねられると良いと思います。
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