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正社員だと「育児休暇」というのがとれて、休業した後、そのまま復帰なので、手続きは会社へ言えば言いだけだと思うのですが、派遣社員の場合は、契約期間で終了となり社会保険も返却となります。そのような場合に「休業手当」はでないのでしょうか?「育児休暇」をとる場合は、社会保険の免除があり、休業手当が出ると聞きましたが、あたしのようなケースの場合は当てはまるのでしょうか?
※任意で社会保険を継続すれば、できると聞きましたが継続はするつもりはありません。出産後、また働きたいとは思ってますがこのような場合は、どうなるのか経験のある方に教えていただきたく思います。
※「育児休業」となる場合は雇用保険からの手当てが出るというのを聴きましたがよくわかりません。通常は勤務先からの申請になるようです。

●現在、派遣で10月で契約が切れてそこで派遣終了となります。
 ※フルタイム平日8時間勤務で継続して1年以上働いてます。
●社会保険は継続しません。
 ※退職したら夫の扶養に入るのも検討してますが、この場合「育児休  暇」で社会保険の免除ということにはならないのでしょうか?
●契約が終了する頃には、7か月くらいになります。
●出産後、半年くらいしたら働きたいと思っています。

一番、無駄のない方法で最善の方法が知りたいと思ってます。

A 回答 (2件)

>「育児休暇」をとる場合は、社会保険の免除があり、休業手当が出ると聞きましたが、あたしのようなケースの場合は当てはまるのでしょうか?



派遣社員でも労働基準法第65条により産前6週間、産後8週間の産休(出産休暇、産前産後の休業)をとることができます。
また、育児休業期間中は保険料が免除されます。

ただし、これらは社会保険の被保険者になっている場合のみ対象です。

質問者様の場合、10月で契約が切れ、社会保険も返却となるとあるので
質問者様は契約が切れると同時に被保険者ではなくなります。

従って、「育児休暇」もなければ「休業手当」もありません。


>※退職したら夫の扶養に入るのも検討してますが、この場合「育児休  暇」で社会保険の免除ということにはならないのでしょうか?

これも、「育児休暇」の対象にならないので無理だと思います。
旦那様の扶養に入ることで、旦那様の会社で何か手当てがつく可能性はありますが…。

>一番、無駄のない方法で最善の方法が知りたいと思ってます。

色んな手当てを貰うには、継続して派遣社員として働き
健康保険に加入することだと思います。

そうすれば、産休・育休もありますし
出産手当金も支給されます。
(出産手当金は、派遣会社の健康保険に加入している人が出産したときに支給されます。)


でも、これは質問者様の体調の問題もありますし、
旦那様とよく話されるほうがいいと思います。


私も派遣社員ですが、まだまだ厳しいですよね…。

参考URL:http://hakenmama.com/,
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この回答へのお礼

ありがとうございます!やはり退職という形になってしまうのでだめなんですね・・・。継続できるならしたいのですが、ちょうど契約期間終了となっているのと、後、派遣の営業の人から「妊娠したら、周りに迷惑かかるから、できるならやめた方がいい」という言い方を妊娠するより前から言われているので、継続は難しいかなと思いちょうどぎりぎり許される7か月目で契約も終了だったのでやめることにしました。

今、思えば正社員になっておいた方が特だったかなと思います。

お礼日時:2007/08/01 12:59

No1さんの言われる通り、退職してしまっては産前産後を対象とした出産手当(出産一時金とは区別してください)も育児休業手当も貰えません。


社会保険を任意継続してもダメです。

最善の方法はやっぱり退職しないで継続することですが、それも無理なようですね。

では出産手当金を貰うこと検討してみてはどうでしょうか?
産前42日前以降になってから退職するのです。
予定日がいつかわからないのではっきりしたこと言えませんが、あと1ヶ月か2ヶ月継続すれば、産前42日前に入りますよね。そして42日前になったら欠勤(有給でも可)したまま退職します。そうすると継続給付が適用になるので、とりあえず出産手当金の産後56日までは給付が受けられることになります。(欠勤したままというのがポイントです)
もちろん、お体の調子をみて考えてください。

あと出産後半年で働く予定だとしても、何があるかわからないので、退職後すぐに失業保険の受給延長だけはしておいた方がいいと思います。

くれぐれもお体を大切に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!退職するとかしない以前に、派遣の契約が10月20日で終了します。なので契約が終わってしまうので、継続は不可能です。出産手当金も産前42日前にとのことですが、これもムリです。10月20日あたりで7か月になるので、42日より前に退職せざるを得ません。
なので無理ということですね・・・・。

お礼日時:2007/08/01 16:00

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