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小さな会社で、社長をする事になりました。しかしながら、社長となっても今までどおり実務が忙しく余裕がありません。人材も限られております。しかし、会社運営する上で様々なトラブルも発生する可能性が考えられますが、その度に私が対応できるにも限界がありますし、今の事業をこなすことで気持ちも体力も限界です。そこで、例えば法的な問題が発生した際は、弁護士にお任せするなどの方法は、可能でしょうか?そのためには、あらかじめ顧問契約をしておくのが対応が早いのでしょうか?ご助言願います

A 回答 (2件)

一つの方法であることは間違いないです。


しかし弁護士は法律の専門家(人によって実力差は大きいが)として、法的な手続きや方法論を示してくれるに過ぎないということを理解しておくべきです。つまり弁護士が介入してもどうにもならない事はよくあります。

大切なことは、物事が不利に動いていく前に適切な手を打っていくことであり、それを決めるのが社長の「経営意思決定」です。社長(代表取締役)は会社を代表しているので、法的責任から免れることはできません。

相談相手として顧問弁護士を置くことは良いことですが、意思決定するのは社長の責任であることを忘れてはいけないですね。
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顧問を抱えるのは悪いことではないと思う。


大手が顧問団を抱えるのも、平時はもちろんいざというときの備えのためだ。

ただし、事前に解決しておくことが少なくとも2つある。
①日常どこまで業務内容にかかわらせるか。それによって企業秘密の漏洩の度合いも変わるし、いざというときの対応の速さや的確さも影響を受ける。
②顧問料をどうするか。弁護士業は「士」が付くだけあって自由業である。しかもプロである。有能な弁護士ほど顧問料は高いし、活動させた分だけのカネがかかる。
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