アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

てんかん持ちの障害年金支給について詳しく教えてください。私は3ヶ月おき受診、小学校3年から、車の免許を取れない、薬を毎日飲んでる、たまにぼーとする、忘れっぽいっていう症状です。支給されますか??

A 回答 (3件)

てんかん発作のタイプとその頻度が全く質問文の中に記されていないので、答えようがありません。


てんかんによる障害年金の認定の基準は、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 という国の通達の中で、詳しく定められています。
この基準の中で、以下のような内容が定められています。
ですが、てんかん発作のタイプとその頻度がわからなければ、その内容にあてはまるかどうかさえも答えられません。

なお、重いほうから順に1級から3級まであるものの、あなたの場合は「20歳を迎える前の年金未加入時に初診日がある障害」になるので、法律の定めによって、障害基礎年金(20歳前初診による障害基礎年金、という特別なもの。国民年金保険料の負担が必要ない反面、特別に所得制限がある。)しか考えられません。
障害基礎年金は、以下の1級か2級にあてはまるときに限って、受けられる可能性が出てきます。

--------------------

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(てんかんによる障害年金)

<1級>
十分な治療にかかわらず、
てんかん性発作の「意識障害を示し、状況にそぐわない行為を示す発作」
又は、てんかん性発作の「意識障害のある・なしに関係なく、転倒する発作」が
年2回以上起こっているか、
あるいは、
てんかん性発作の「意識を失って行為がとだえるが、倒れはしない発作」
又は、てんかん性発作の「意識障害はないが、随意運動(自分の意思で動かせる運動)が失われる発作」が
月1回以上起こっていて、
かつ、常時いつでも支援を必要とする状態。
(ひとりでは何もできない状態)

<2級>
十分な治療にかかわらず、
十分な治療にかかわらず、
てんかん性発作の「意識障害を示し、状況にそぐわない行為を示す発作」
又は、てんかん性発作の「意識障害のある・なしに関係なく、転倒する発作」が
年2回以上起こっているか、
あるいは、
てんかん性発作の「意識を失って行為がとだえるが、倒れはしない発作」
又は、てんかん性発作の「意識障害はないが、随意運動(自分の意思で動かせる運動)が失われる発作」が
月1回以上起こっていて、
かつ、日常生活が著しい制限を受ける状態。
(必ずしも常時の支援を必要とはしないものの、就労はできず、外出などにも多くの困難がある状態)

<認定のときのポイント>
・ 発作の重症度(意識障害のあるなし、生命の危険性のあるなし、社会生活上の危険性のあるなし など)と発作頻度を見る。
・ これに加えて、発作間欠期(発作と発作の間のこと)の精神神経症状や認知障害がどのようなものなのか(ぼーっとしてしまう、知能が衰える、うつ状態になる など)、日常生活動作(暮らしの中でのふつうの動作や行動)がどの程度そこなわれているか・できないか、そのことでどのような社会的不利益を受けているのか(外出がむずかしい、就労できない など)を重視して見る。
・ てんかんとともに他の精神疾患(統合失調症やうつ病)をあわせ持っているときは、てんかんを主にして諸症状を総合的に判断し、その上で認定するかどうかを決める。

<注意しなければいけないこと>
・ てんかん性発作が抗てんかん薬の服用などによっておさえられている場合には、原則的に認定対象外。

--------------------

質問文を拝見するかぎり、薬の服用でてんかん性発作がうまくおさえられている状態なのではなかろうか、と感じます。
発作が頻繁に起こっているなら、あなた自身もそのことを書くはずですよね?
ところが、肝心な「そのこと」が何1つ書かれていないため、発作の程度としてはごくごく軽いか、あるいはおさえられているのではないか、としか考えようがない状況です。

こうなってくると、発作のタイプや頻度が満たされていなければ、薬で発作がおさえられているかぎり、原則として認定対象外ですから、そもそも障害年金の受給には結びつかない可能性も大です。

いずれにしても、正しい判断は、医師や日本年金機構(日本年金機構の障害認定審査医員)が行なうもの。
障害年金の請求そのものは可能だとは思いますが、上記の判断によっては、認定されない可能性も大きい、ということは踏まえておいたほうが良いでしょう。
まずは、医師や年金事務所(日本年金機構)にお尋ね下さい。
正直言って、このようなQ&Aサイトで、一素人でしかない第三者が簡単に答えられるようなものではありません(認定基準は言えますが、あなたが受けられるかどうかは一切言えません<診察もしていないので、言うことができません[医師法などに抵触してしまうため]>)。
    • good
    • 5

見た限り軽度のてんかんなので障害者年金は受けれないと思います。


障害者支援まででしょう。
手帳をもらい治療費の支援をしてもらえるだけです。
ちなみに、てんかんでも医師の許可があれば取得できます。ただし免許更新時に診断書を出す必要があります。
てんかんである以上は薬を飲むのも当たり前の事ですから審査にも値しません、忘れっぽいなど全く意味を持ちません。
私もてんかんですから薬も飲んでいます。
ボーッとする、忘れっぽい、粘着質になる、怒りっぽくなる…
詳しい事は年金事務所に行けば分かると思いますが、申請できても受給まではいかないと思いますよ。
    • good
    • 0

20歳以前に発症なので、障害基礎年金(2級)以上なので恐らくは支給されません、スッパリ諦めて下さい。

    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す