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自首についての質問ですが、たまにニュースで犯人が事件後に自ら殺人やひき逃げなどの事件に関して自首をしたというのを聞きますが、そのように加害者が自首をした場合は警察は加害者の言葉だけで事件について結論付けないで、ちゃんと事件が発生したのか等を確認するのでしょうか?
例えば:
事件(AさんがBさんをひき逃げ)
Aさんが警察に行き、ひき逃げをしたと自首する

この件では警察はBさんからも話を聞いて本当にひき逃げという事実があるのか尋ねるのでしょうか?

また、ニュースでは主に事件のすぐ後の自首と思いますが、例えば、何かしらの事件での時効期間が終了した後に加害者が自首した場合はどうなるのでしょうか?

可能であれば警察や弁護士関連のお仕事の方に伺えると有難いです。

A 回答 (5件)

そのように加害者が自首をした場合は警察は加害者の言葉だけで


事件について結論付けないで、ちゃんと事件が発生したのか等を確認するのでしょうか?
  ↑
当たり前です。
裏付けを取ります。

○刑事訴訟法第319条2項
「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、
その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」



この件では警察はBさんからも話を聞いて
本当にひき逃げという事実があるのか尋ねるのでしょうか?
 ↑
話を聞くのも含めて、物証を探すなど
裏付け捜査をします。




また、ニュースでは主に事件のすぐ後の自首と思いますが、
例えば、何かしらの事件での時効期間が終了した後に
加害者が自首した場合はどうなるのでしょうか?
 ↑
大きな事件であれば、
1,事実を確認し。
2,海外などに行っていないかなどを調べ
  時効が完成しているかを調べます。
  海外に行っている間は時効が停止しますから。
3,検察に送致し、検察が不起訴などの処理をする
  場合もあります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明して下さりありがとうございます。

お礼日時:2020/03/01 21:49

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、その刑を減軽することができる(刑法第42条1項)。



誰かを庇っての自首も有りますので,当然裏付け捜査は行います。
物的証拠探したり,供述と状況証拠との食い違いなど様々な観点から,捜査確認を行わないと検察官が起訴して公判を維持できませんから。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2020/03/28 20:40

自分が罪を犯したと正直に出頭するので、警察も捜査の手間と労力が、まあ省けるわけだし。

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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。  他の方は裏付け捜査の必要性を言われていますが、その点はどのように思われますか?

お礼日時:2020/03/08 22:07

そりゃあ もちろんです


真犯人をかばうためウソの自首をする人もいれば 三食を貰うため(留置場で)何もしていないのに自首する奴もいるとか
警察が そんなの鵜呑みにしていたら 冤罪とか騒がれるから ちゃんと裏付け捜査しているよ。虚偽だったら それなりの罪になるし
後段は それでも任意で事情聴取して 重罪なら裏付け捜査をするから それらの記録は残る
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/01 21:49

まず自首とは


★犯した事件がまだ誰にも知られていない
★事件は確認されているが、まだ捜査線上に名前が挙がっていない
などの状態で出頭して自分の犯行を告白することで成り立ちます。

 ということは、それぞれの事件に関してそれが事実であるかどうかを確認します。

 公訴時効が成立した後ならば、出頭しても罪に問われません。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/01 21:49

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