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キャンセル料について

今、謝恩会のキャンセル料満額支払いを請求されて困っています。友だちから聞いた話を簡潔に以下に載せます。

①本予約時に「お客様都合のキャンセルは20万頂きます」という旨に承諾はしている
②コロナの影響を踏まえ、実施の20日前にキャンセルの連絡を入れるとキャンセル料20万を請求される
③今回のキャンセルが「お客様都合」と言い切れるか疑問であること、20万という額が消費者契約法でいう「平均的な損害の額」と言えるか疑問であることを伝えると「お客様の中にコロナ感染者が発生しても店側には不利益はありません」「契約しましたので」という返答


キャンセル期間によってキャンセル料が設定されているわけでもなく、20万という損害額の明細もスカスカで「20万」としか提示されず。

キャンセル料ゼロにしろとは思いませんが、この環境の中満額請求はおかしいのではないかと個人的に思っています。

どうにかして、この状況が変わることはありませんかね…

質問者からの補足コメント

  • 補足です

    友人の話を聞いていると色々と新たにわかりました。

    ①会場下見のときに「本予約後はキャンセル料頂きます」と言われた
    ②本予約後に「規約 お客様都合のキャンセルは○人分の料金がかかります」と明確な料金を提示されている
    →そもそもキャンセル規定は○%という表記であるはずなのに、今回の予約人数が書かれており、場当たり的文章と思いました。
    ③送ってもらった明細は20万という額しか書かれておらず、20万の内訳がない
    ④再度20万の内訳を知りたいと連絡すると、「内訳とかではなくてですね、チャージ料ということです」「こちらは貸切専門店なので、料理代等で細かい内訳は用意しておりません」とか良くわからないこと言われる

      補足日時:2020/03/08 18:01

A 回答 (9件)

そんなに不満なら 予定通り 謝恩会 をやればいい。


参加者に コロナが心配なら来るな といっておいたうえで、入口で アルコール消毒せよ と言ったり マスクせよ といったりすればいいでしょ 当然、体調の悪い奴は来るな ですけどね。

勝手にキャンセルするのだから キャンセル料を払うのは当然です。
この時期だって 謝恩会や結婚式や二次会をやっている人はいっぱいいる。

ただし、その会場で事前にコロナが発生したとなれば 会場側から中止されるからその時は全額返金だね。
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コロナウイルスによって、強制的にキャンセルせざるを得ないのでない限り個人の都合だと思います。

 

ただし、一般論として、費者契約法9条1項による、事業者と消費者との間の契約の解除による違約金を定める条項は、事業者に生ずべき「平均的な損害」を超える部分は無効であるとの規定に従った場合の、20マンが妥当かどうかにかかると思いますが、こればっかりはキャンセルの時期、相手の準備状況、連絡の仕方、それまでの合意、用意状況などがわからなければ合理的な判断はできないとおもます。

何れにせよ、前提としてキャンセルしたことに対する賠償金を払う義務はあなたにあると思うので、まずは誠意を持って交渉に応じるしかないでしょう。20マンが不当に高いと思うならばいくらなら納得するのか、キャンセルで全額が高いというならばどういう理由で減額する根拠になると思うか(例えば、ドリンク飲み放題分は用意する必要がないと思うのでいらない、とか、2週間も前に連絡を入れたなら他の客を探すこともできただろう)などです。

これらの根拠に納得がいかないならば、あなたが納得する価格(あるいは負担可能な費用分)を明示した上で、折り合いがつかなければ簡易裁判してください、と切り捨てるしかないでしょう。納得幾分だけを一方的に相手に振り込んでしまっておしまいにすればいいだけの話です。不安ならば、経緯と相手からの請求書を簡単に書面にでもまとめて専門家に相談して見ればいいと思います。

まとめると、
1. コロナウイルスによる中止(キャンセル)は100%あなた側の都合であって、店側の主張は道義的にはともかく、妥当な主張

2. 前日とか当日キャンセルならともかく、時間的猶予があったならば全額払えに納得いかないならその主張をするだけの根拠はある。ただし、相手に一方的にいうのではなくて、あなたが納得できる提示額をこちらから提案するとか、材料代+手数料程度なら負担する、などの具体的な交渉が必要

3. 相手の請求書の内容が不十分で払えないというならばそれを出してもらえないならば簡易裁判してください、という話でもOK。

4. 何れにせよ、感情的になるのではなくて、まずは落とし所を探すというスタンスが重要。法的に支払い義務があったとしても、こちらの一方的ナガママではないのだから、ある程度の妥協案があっても良いと常識的にはみなされる。

5. 法的に供託するとかめんどくさいならば、同地域の同様の飲食店のキャンセル料(HPに書いてある)などを参考にしてそれに相当する費用を一方的に振り込んでしまって終わりにすればいい。記録の残る支払いの仕方をしたならば、払ってないことにはならないし、店もめんどくさいから終わらせる可能性はある。ただ、当然その後の店との関係はよくないだろうね。
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”本予約時に「お客様都合のキャンセルは20万頂きます」という旨に承諾はしている”お客様都合でのキャンセルに20万円発生することを承知しているなら、どれだけの規模か不明ですが、規模が大きいなら、20万円請求されても全く問題はありませんね。



COVID-19の影響で、中止なりで、キャンセルをするとしても、こちら都合でのキャンセル。
ただ、政府が集まりなりの自粛の要請があったので、中止とする場合だが、会場の貸主は、特別にキャンセル料を不要としているところはあるが、それは、貸主により異なりますからね。
キャンセル料をとるってこころがあってもおかしくはありません。

どれぐらいの金額で契約したのか不明ですからね。
とりあえず、これぐらいの金額で、あとは、そのときに追加って契約もあるかもしれませんので。それなら、全体の規模なりは不明ですから。
そもそも、予算としては、いくらぐらいの間でって契約で、100万円以上とかで、20万円とかで出てきてもおかしくはありませんからね。
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全体の予算の


パーセントが大きく分かれ目を作るのでしょう。
実際 相手側も必死ですからね。
生活が懸かっているから。国の保証が何処まで下りてくるかにもよりますが
本当に矛盾していますよね。
疑問に思うなら弁護士を間に入れて相談すべきだと思います。
衣目の現状では非常に難しい問題ですものね。
ここにも弁護士がいらっしゃるので
専門家のカテから お伺いされて見ては?
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全体の予算が100万とかなら 20万のキャンセル料も高くはないです

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>キャンセル期間によってキャンセル料が設定されているわけでもなく



>①本予約時に「お客様都合のキャンセルは20万頂きます」という旨に承諾はしている

どちらが本当なのですか?
本予約時にキャンセル料については承諾したんでしょ?
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この回答へのお礼

友人に改めて確認したところ
下見時に本予約後はキャンセル料が発生しますという口頭説明を受け、
その後本予約のメールを送り、その返信にキャンセル料が提示されていたそうです。

お礼日時:2020/03/08 18:13

貴方は①を承諾して契約し、コロナが怖いは貴方の事情ですよね?



勝てるかどうかは微妙です。
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この回答へのお礼

正確には友人が予約のやりとりをしたのですが、
下見時にキャンセル料が発生しますよと口頭説明があり、
本予約後にキャンセル料が提示されたそうです

お礼日時:2020/03/08 18:12

>キャンセル料ゼロにしろとは思いませんが、



値切れないのは質問者さんの力量不足でしょう

>この状況が変わることはありませんかね…

平静を取り戻した際に迷惑料まで上乗せされるよりはお金で解決できることは結局安上がりだということを咀嚼なさった方がいいのかなと感じました
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差し当たり出来る事として、予約の経緯、トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。


また、以降の話し合いの内容はICレコーダーなどで録音しとくのが良いです。相手に断ってから録音する用と、最初から黙って録音する用の複数台持っておくのが吉。


行政の相談先ですと、消費者センターになります。
担当者に間に入ってもらって話し合いするのが良いです。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

--
消費者契約法に基づく無効を主張とか。

消費者契約法
| (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
| 第九条
|  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
|  一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
| (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
| 第十条
|  ~公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。


キャンセル料の内訳の提示を請求し、合理的な根拠のある金額が提示されないなら、上の理由で無効って事になるのでそれを理由に支払いに応じられないって話で、相手の方から裁判起こしてもらうように勧めるとか。
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この回答へのお礼

回答者様の提案して下さったことは既に終えました。色々と話が進む中で、おかしい点が見えているらしいです。頑張ってみます!

お礼日時:2020/03/08 18:10

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