性格悪い人が優勝

合同会社を作るんですが、実印を代表社員印ではなく、代表役員印で作ってしまいました。一般的にみてまずいですかね?

A 回答 (4件)

商業登記手続上は何の問題もありません。

あとはあなたの気持ち次第です。

会社が実印として使用する印鑑についての規制は,商業登記規則9条3項(大きさの制限。辺の長さが1センチメートルの正方形に収まらず,1センチメートルの正方形に収まる大きさのものであることが必要)及び4項(照合に適するものであること。シャチハタネームに代表される浸透印は軟質素材を使っているためにゆがみが生じる恐れがあるため,商号に適さないものとされる)にあるだけで,その2点さえクリアしていれば,どんな文字が彫り込まれているものでも大丈夫です。代表者個人の実印をそのまま使っている会社もありますし,現在の商号とは別の会社名が彫られている印を使っている会社もあります。また,銀行のトップは頭取と呼称されるために,銀行の代表者が使用する会社実印の多くは「頭取之印」となっていることが多かったですが,三井銀行は「社長之印」となっているものを使用していました。どんなものを使おうと,その会社が法務局に届け出ればそれが会社の実印になるのです。

合同会社の代表者は代表社員ですから,代表社員と彫られているものが一般的ではあると思いますが,代表社員も役員の一種と言うこともできると思います。合同会社の社員というのは,出資者の地位と業務執行を担う役員の地位の分化していないような存在です。株式会社で言うと,業務執行社員ではない社員は株主,業務執行社員は株主兼取締役,その業務執行社員の中から選ばれる代表社員は代表取締役と同じ役割を担いますので,代表社員を「会社役員」と呼んでも差し支えないと思います。

これらのことからすると,「会社役員印」と彫られているものであっても,法務局に届け出てしまえばそれがその合同会社の代表社員印です。それを否定できる人などいませんし,いたならその人が法の手続きを知らないだけです。

とはいえ,使用者自身がそれを気持ち悪いと思うのであれば,それを使わないのもその人の自由です。そのままにしておくとテンションが下がって会社経営にも響くと思うのであれば,作り直した方がいいのでしょう。

名刺の肩書については「代表役員」を使用するのはやめておいたほうが良いでしょう。こちらは印鑑の届出とはまったく無関係な話であり,合同会社の代表者の資格は法律上「代表社員」であり,会社の代表者の一般呼称の「社長」を使うのとは意味が異なるからです。
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まあ「一般的」ではないですが・・。



合同会社の代表も、「代表取締役社長」などとしても、全く問題ありません。
実際、「代表社員」では、「労働組合の委員長?」みたいな印象も与えかねないので、「社長」などとしている合同会社も珍しくないです。

合同会社の代表の肩書きは、登記上は「代表社員」になるけど、名称や呼称などに関しては、法律上の決まりはありません。
これは合同会社に限らずで、有名なのは銀行の「頭取(筆頭取締役の略)」や、最近は「会長兼社長」「CEO」など様々。

従い、会社実印も「代表役員」で印鑑登録すれば良いですが。
その場合は逆に、定款や名刺なども、代表者の名称を「代表役員」で統一すべきではあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!代表役員という肩書きは宗教法人に多いみたいですが、問題ないですかね?

お礼日時:2020/03/14 21:45

はい、まずいですね。

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よく契約書に押すやつには、会社の代表者と分かる印で丸いタイプのが多い、とか言われますが代表って入っているから良さげ。

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