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法律に詳しい方 覚醒剤
例えば家族の誰かが覚醒剤を使っていてその覚醒剤の隠し場所を違う家族の部屋とします。(例として兄が覚醒剤を使用しており弟の部屋に隠している)
その後警察の家宅捜索が入って弟の部屋から覚醒剤が出てきた場合、その弟が逮捕→立件→起訴 される場合はあるのでしょうか?(無論弟は覚醒剤を使用しておりません。)

A 回答 (6件)

「法律に詳しい方」と言うより、「刑事手続きに詳しい方」でしょうね。



警察が家宅捜査に踏み切る場合、裁判所に令状を請求しますので、そもそも「兄への嫌疑がかなり濃厚な状況」と考えられます。
家宅捜査して何も出なかったら、警察は失態だし、裁判所も簡単に令状を発付する訳ではないので、何なら「嫌疑は確定的」と言っても良いくらい。

捜査の締めくくりの最終段階として、最有力な物証を手に入れる目的で、家宅捜査(強制捜査)を行う訳です。
まず兄は、弟の部屋であろうがどこであろうが、捜査で覚せい剤が出て来たら、高確率でその場で逮捕されます。
警察で取調べを受け、48時間以内に検察に身柄を送致され、そこから検察に勾留されるだろうから、しばらく家には帰れませんね。

逆に言えば、弟への嫌疑ではありません。
既に兄が捜査対象ですから、家族も何らか捜査されている可能性もかなり高いです。
従い、家宅捜査に際し、兄が「覚せい剤は自分のもので、自分が弟の部屋に隠した」とでも白状したら、その時点で弟は、ほぼ無罪放免でしょう。
あるいは、取調べ中に自供しても、弟の嫌疑は晴れます。

一方、「自分のものではない」などと言い続けた場合が、ちょっとだけ厄介。
そうなると、弟の部屋から出て来たのであれば、一応、覚せい剤所持の容疑は掛けられるし、事情聴取の対象にはなるでしょうけど・・。
恐らく任意の範囲で、逮捕や尿検査なども強制は難しいです。
逮捕しちゃうと、誤認逮捕の可能性もあるので、警察も逮捕などには慎重にならざるを得ません。

と言うことで、一応、覚せい剤所持の容疑があることを説明し、自らの潔白を証明するために、捜査協力の形で、尿検査をお願いするくらい。
尿検査等で覚せい剤反応が出なければ、検察への書類送検が行われるかどうか?と言うレベル。
検察に送検するとしても、「嫌疑無し」になりますね。

言い換えれば、兄を逮捕,立件することが目的の家宅捜査であって。
警察としては、どちらかと言えば、弟からは「自分のものではない」などの証言や証拠が欲しい訳です。
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もちろんその弟が逮捕され、吐くまで拘留、道場へ連れ込まれて投げ飛ばされたり、昔は割竹へ座らされたり(書くと何でもないようだけど、一度、座ってみれば分かる)


しまいには拷問から逃れるために全部私が悪いと何でも言いなりに自白するから、それを証拠として有罪。裁判で否定したって裁判官はそっちが嘘だと聞く耳もたず・・・
当人は拷問の影響からか、しまいには発狂しました。後に最高裁で無罪判決が出ましたが、当人には何の事やらさっぱり。そのまま精神病院で生涯を終えました。
実際にあった事です。
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世の中には冤罪、というのがありますから


その可能性は否定できません。

しかし、現実にはそうした冤罪は少ないです。

普段の素行。
兄の素行は悪いが、弟は真面目。
そういう状態なら、兄を疑います。

友人知人関係。
付き合っている人間が、兄と弟では
違ってくるのが普通です。

警察の取り調べ。
プロですから、嘘ついているかどうかは
ある程度判ります。

尿検査。

起訴された場合は、検察、弁護士の尋問を
プロである裁判官が聞く視るなどします。
事の真偽は結構わかるものです。
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>その弟が逮捕→立件→起訴 される場合はあるのでしょうか?(無論弟は覚醒剤を使用しておりません。

)

尿検査をしますので、立件、起訴と進みませんよ
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ま、警察署へ任意同行は必至だな。


 警官監視のもと、尿検査をさせられて、陰性なら釈放じゃない?
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覚醒剤は所持してるだけで犯罪なので、弟さんの部屋から出てしまったら弟さんに覚醒剤使用の容疑がかけられます。

まずは事情聴取のために連行されると思います。
取り調べや尿検査で弟さんが覚醒剤を使用していない証拠が確実になれば刑は軽くなるでしょう。
弟さんが本当に白であれば覚醒剤を使用していない証拠の方が圧倒的に多いはずなので立件自体難しくなります。
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