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犬や猫は家族の一員であることが一般常識ですが、爬虫類はそこまで行かず、猫可愛がりしているとネタにされがちです。

ふと気になったのですが、仮に可愛がっている爬虫類ペットが散歩中の飼い犬に食い殺された場合、犬の飼い主に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか? また、どれだけ家族の一員として爬虫類に愛情を注いでいたとしても関係なく、他人のペットに殺された場合は、犬と比べて一律に慰謝料が課されるのでしょうか?

まあ、そもそも爬虫類を外に出すときは、カラスや猫・犬には厳重に注意しているので、上のような事故はほぼないとは思いますが。

質問者からの補足コメント

  • 5行目の「一律に慰謝料」を、「一律に安い慰謝料」に訂正します。

      補足日時:2020/03/22 18:04

A 回答 (1件)

損害賠償だけでなく慰謝料を請求することは当然、可能です。

また、金額もお好きなように決めることもできます。
ただ、それを勝ち取れるかどうかは別問題です。
そのペットが生きていたときに、いかに可愛がって大切にしていたか、失ったあとに、どれ程、辛かったか苦しんだか、等を客観的資料を添えられれば、それなりに高額の慰謝料を得る可能性はあります。そのペットが何であったかはあまり関係ないように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

裁判にまで「ペット種差別」が持ち込まれれば残念だなと思っていたので、ペットの種類は余り関係ない、ということで安心しました。

お礼日時:2020/03/22 20:23

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