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No.8
- 回答日時:
公正証書遺言は、弁護士であっても作成はできません。
公証役場の公証人でしかできません。
行政書士・司法書士・弁護士は、遺言の案の作成や相談、公証役場との橋渡しなどになると思います。
相続人が複雑であったり、争いになりかねない場合には、弁護士が良いと思います。
そこまでの事案でない場合で、不動産などが絡む場合には、司法書士が良いと思います。
不動産なども含まれない事案であれば行政書士を含めいずれの専門家でよいでしょう。
司法書士は、登記や裁判書類の作成などの専門家として、相続に関係する事案の処理を行うことを代理できる専門家です。
行政書士は、権利義務関係の法的な書類の作成全般のうち、他の専門家が独占とされる業務以外の事務処理を行うことを代理できる専門家です。
弁護士は、法定監査・不動産鑑定業務など特殊な業務以外のすべての法律事務から代理交渉もできる専門家です。
弁護士は大概の事ができるため、その経験と知識を生かした遺言の作成に力を入れてくれることでしょう。
遺言書を残される方にもしものことがあった場合、当然遺族となった方は関与した専門家に確認等をおこなったりもすることでしょう。
より専門性が高く幅広い視野知見で対応できる弁護士の方が良いのかもしれません。
ただ、その分高額になる可能性は高いことでしょう。
司法書士は、弁護士のように代理権は強くありません。家事事件となる相続では代理権そのものはないことでしょう。しかし、裁判書類作成を含め専門としているため、それ相応の対応が期待できます。
また、不動産の登記なども専門とするため、財産調査から遺族が相続する際も含め、役立つことではないですかね。
行政書士を否定するつもりはありませんが、遺言書・公正証書も専門とする行政書士ではありますが、代理権はありませんし、裁判書類作成なども経験することのできない資格です。それでどこまで相続という事案で予防的法務をふまえた書類作成できるかは、その行政書士の力量次第となります。他の専門家にも言えますが、力量は外からではわかりません。ただ、資格試験と一般的な専門性からしても、相続事案でお勧めできる順位は上記のようになると思います。
最後になりますが、上記の専門家では相続税を扱えることはまずないと思います。税は税理士が専門ですからね。
相続税対策、納税負担や計画を含めてということであれば、ぜいりしへの相談もあるべきでしょう。
だってせっかく遺産を残しても、税金の納付のために売らないといけないとなれば、財産によっては相続させた意味が大きく損なわれますからね。
私がその手の問題で専門家を紹介する場合には、上記の専門家の多くが在籍している総合事務所(名称ではなく在籍専門家で判断)を紹介することでしょう。
中には、遺産に含まれる土地で境界などがあいまいになっていたり、地目が変更となっていないものなどもあったりします。生前に現金化するなどということもあり得ることでしょう。
境界や地目などとなると、上記のほかに土地家屋調査士への相談も必要だったりすることでしょう。
ワンストップで相談できるとあまり思わない方が良い事案も多いと思いますよ。
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
「この財産をAに、この財産はBに相続させる」というように内容が決まっているのであれば、直接、公証役場にその内容を伝えれば良いです。
しかし、どういう内容にしたほうが良いのかという相談にものってほしいというのであれば、弁護士に相談してください。No.5
- 回答日時:
>公正遺言証書の依頼は、弁護士事務所に…
公正遺言証書でなく「公正証書遺言」ですね。
まあそれはともかくとして既にいろいろな回答が付いていますが、公正証書遺言の作成は公証人の仕事であって、弁護士ではありません。
弁護士が作成しただけでは、公正証書とはなりません。
http://www.koshonin.gr.jp/
公証人のいるところを「公証役場」といいます。
法務省の組織ですので、地方法務局 (通称・登記所) の近くにあることが多いです。
http://www.koshonin.gr.jp/list/
費用も 5,000円からの定額制と格安ですし、弁護士と違って明朗会計です。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01
No.4
- 回答日時:
ご家族のことをきちんとお考えになっておられるご両親でらっしゃいますね。
公正証書遺言を作成なさるということですが、おそらく遺言執行者の指定もご想定されておられるのではないでしょうか。遺言執行者が指定されておれば、よりスムーズに相続手続きが進むことができます。(もちろん遺言内容によってはそうとは限りませんが。)できれば弁護士へ相談をしたうえで遺言の内容・文言や財産目録についてのことなど確認をし、依頼をなさったほうが賢明かと思います。No.3
- 回答日時:
公正証書遺言は、専門家である公証人が
作ってくれますから、弁護士などに頼む
必要はありません。
公証人役場に連絡して、必要書類を整え
何度か打ち合わせて作成すればそれで
OKです。
証人が必要ですが、多くの場合公証人役場で
用意してくれます。
そういうのが面倒であるか、出来ない場合は
弁護士などに頼む方法もあります。
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