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婚姻の要件

民法第734、736条より
養子と養子の親やその直系尊属は結婚できないが、実子と養子なら結婚できる、つまり養子にとって実子は血が繋がってないと認められているということですか?

A 回答 (2件)

>実子と養子なら結婚できる…



逆の順で娘婿を養子にするのはよくあることで、これと同じです。
何の問題もありません。

>養子にとって実子は血が繋がってないと認められている…

もちろんそのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/03/29 15:46

血の繋がりが無くても源氏物語のように、養女を育てて自分の妻にするのは駄目ということです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/03/29 15:46

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