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コロナの影響で4月から決まっていた企業の内定が3月下旬に取り消しになって正社員の仕事が見つかりません。
求人から安定してそうなアルバイトを片っ端から探してもコロナで人員削減している、募集を見合わせているなど面接先もあまり見つからず、とりあえず日雇いなどの登録制のバイトで食いつないでます。

政府が収入減を対象に20万円の給付を検討していますが、そもそも内定が取り消しになって収入がなくなってしまった人は対象になると思いますか??
それとも仕事していてその仕事の休業などで減ったひとのみになると思いますか??

A 回答 (5件)

住民税非課税に該当すると思いますが?


年所得98万以下という事です。
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対象にはならないかと思います


被害を受けたのは同じですが
収入があっての無収入と違い 無収入からの収入なしでは
今回の対処にはならないです
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常識的に考えれば、社員で働いていた人がコロナ影響で収入が減るのと、内定取消で得られるはずだった収入が無くなるのは同じですから、対象になるのではないでしょうか?


もちろん、ハロワに登録して就職活動をする条件とかは設けるかもしれませんが。
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国民1人当たり○万円の無条件給付ならもらえるでしょう。



でも、「収入減の人」となれば、これから働こうという人は対象外でしょうね。
また、個人事業主とか風俗系でもきちんと確定申告している方ならいいけど、そうじゃあない脱税?していた方も対象外になるでしょう。
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もともとあった収入、たとえば昨年度との比較とか


そういう意味なんじゃないかなぁと思いますが
どのぐらいの収入減とかも含め、
詳細がまだでていないので
今はまだわからないですね。
救済があるといいですね。
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