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生活保護の収入申告で、給料明細も必要なんですが、会社自体が派遣で、給料明細書が発行されるのに届けをだしてから一ヶ月後なんですが、その場合、収入申告書以外の手続きはどうしたら良いんですか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。いつも働く時給料明細もコピーする感じだったので必要なのかなと質問してみました。またはなければ通帳をコピーされるのかなと思いまして。ちなみに、役所が会社に確認するのは、どんな感じで確認するのでしょうか?毎月いくら収入得てるか、細かく確認するんですか?もしわかれば押して頂けたら光栄です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/27 17:48

A 回答 (4件)

生活保護制度の被保護者が給与収入の申告上給与明細書がないと、収入金額を認定することができない場合は自己申告ですることになり暫定的に収入申告をすることになります。

後で給与明細書を再提出することになります。
あなたが派遣会社が口座等に入金しているのであれば、口座の明細書で一時申告することになります。
給与明細書は給与日に社員及び派遣社員等に渡すことになったています。労基準法でなく、所得税法及び各種保険法等で会社は社員及び派遣社員等に対して給与明細書一枚で済ませることができますので給与明細書を発行しているが、給与明細書を発行しない場合は違法となります。

給与明細書の発行は、法律上の義務
給与明細書は、「労働基準法」上は従業員への発行が義務づけられていない。
しかし、「所得税法」上は発行が義務づけられているので、やっぱり給与明細書を勤めている人に渡さないのは、「違法」なになります。

 所得税法のほかに国民健康保険法や厚生年金保険法などにおいて、給与からこれらの社会保険法を差し引いたときは計算書を作成して、被保険者に対しこれを通知しなくてはならない、という決まりがあります。

会社が給与明細をくれないときに、もし「ではせめて、これらの計算書だけでもください」と従業員が請求したときは、会社として拒否はできません。

 ひとつの法律でもひっかかってしまうと、会社として「違法行為」になります。

会社としては、法律ごとに何通も計算書を作っていては手間がかかって仕方がないので、給与明細書という一枚の紙に全部まとめて渡すほうが、むしろ会社にとっても都合がいいはずなのです。

そういうことで普通は給与明細はちゃんともらえるはずなので、それすらやらないという会社は、やはり問題があると言わざるを得ません。
 社員(もちろん契約社員・派遣社員やパートも含まれます)に対して給与明細書を出さないというのは「違法」なんだという結論を知 っておくだけでもいいでしょう。
 しかし実は、この日本にはまだ、「給与明細書を社員に渡していない会社」がたくさんあるようなんですね。
 給与明細をもらわなければ、内訳や中身がどうなっているのか確かめようがありませんから、会社に対して給与明細を渡すよう、きちっと主張すべきです。
 万一、残業代の未払いなどでのちに会社と争うことにでもなったときには、労働基準監督署や裁判所に給与明細書を提出する可能性だってあります。
 それから、会社が個人に支給した給与や、源泉徴収した所得税の金額などを証明する書面となる「源泉徴収票」についても、所得税法(266条)にもとづいた発行義務が会社に課せられていることは、注意しておきましょう。

 源泉徴収票は、原則として翌年の1月末までに(中途退職者については、退職日以後一ヶ月以内に)発行することが、会社には義務づけられています。

 万一源泉徴収票を会社に申請して発行してもらえなかったときは、税務署に届け出ると、会社に対して発行するよう指導してくれます。

 保護制度上、明らかな証明書できる書類であれば問題がありませんが、自己申告の場合は疑義が生じることになり、OW(福祉事務所)が会社等に問い合わせをする場合があるので注意することです。入金口座を示すことができる場合は提示することです。
就労収入は、基礎控除と必要経費を認めるために確定書類が必要となります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に細かいご説明ありがとうございます!
とても助かりました!

お礼日時:2017/07/27 18:25

給与明細は必要でなく、役所にある報告要旨にその月の収入を記載するだけです。



給与については、役所で会社に確認します。

毎月収入報告はしますので、その月の収入を全部記録しておきましょう。
明細は、出てから届ければOKです。
この回答への補足あり
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その書類だけで大丈夫です。

区役所に提出すればOK
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/27 17:40

それは役所に聞いてください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/27 17:41

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