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お願いします。

今現在夫の社会保険に加入しています。

今年前半108000円オーバーが数ヶ月ありました。
今の収入はここ数ヶ月9万円以内です。
しかし、130万円でてしまいそうです。

今年、年の途中で夫が転職し社会保険が変わっています。
130万円オーバーしたら、今の社会保険からは抜ける手続きはしますが、前の会社から、今年の収入調査などがあり遡って請求が来るのでしょうか。
前の会社に報告するのでしょうか。
どのようなかたちになるのか教えてください。

A 回答 (2件)

心配する気持ち分かりますが。


 健康保険法で言う130万円は年間収入で、月平均額108,333円は上限の健康保険加入条件の一つです。
加入月から向こう1年間の収入130万円以内に納めれば問題はありません。
 所得税は、1月1日から12月31日までを言いますが、健康保険は、加入月から1年間を言います。
ですから、配偶者として、保険加入する時点で、直近3箇月の収入が、平均額108,333円を超えていないか、今後の収入130万円をこえる恐れがないか、年間収入130万円以内である場合に加入ができる。
加入月が近づくと、給与明細書又は源泉徴収票の提出をもめられることもあります。
 配偶者控除又は配偶者特別控除(扶養控除)の所得税控除受ける場合と、健康保険の場合の加入条件の違いがあります。
 年末調整は、来年度の所得税等決めることと今年度の所得税等の公正さを保つ機能をもています。
実質の所得税を徴収することは困難であるため、前年度の収入を下に仮りの所得額を定めて給与等から徴収しています。
 自営業者等は、毎年2月15日から3月14日以内に確定申告をすることによって、納税額等を自己申告をする義務を果たしています。また、サラリーマンであっても、年末調整が難しい場合は、確定申告をしまします。
税金の納税額は、自分で決めるという趣旨のものです。
但し、前健康保険加入と今回加入健康保険が同一の場合は、資料等を提出する必要があります。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございます。
全く無知で困っていました。
加入月からとのこと理解しました。

また、夫の前会社の社保の時にですが明らかに収入オーバーしていたと思います(1月から4月分)が、その時の社保の分ですが、後から遡って外されるとかあるのでしょうか。今は違う社保にきりかわっているのですが、、、。

お礼日時:2018/10/30 08:24

>しかし、130万円でてしまいそう…



社保は税金のように暦の 1~12月を合計して“あとから”判断するのではありません。
任意の時点から“向こう1年間”の収入見込みが 130万以内かどうかです。

ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>前の会社から、今年の収入調査などがあり遡って請求が…

あり得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今年前半、半年くらい130万円を超える見込みの収入が続いていました。しかし、その時は抜けず。(前の会社)その後夫が転職しました。
扶養から外れる見込みのある月から遡って支払いをすると聞いたことがあるのですがそれは前の会社の時です。
どこから遡ることになるのか知りたいです。

お礼日時:2018/10/30 07:39

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