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減価償却の残った車両を売却した場合の処理はどうすればいいでしょうか?(帳簿計上の仕方)
本年度で減価償却が終わります。
156790 円

350,000円で売却した場合当然売り上げ(?)は収入となりますが
減価償却の処理はどうすればいいでしょうか?
初めての売却のため処理方法が全く解りません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

固定資産の売却は総合課税の譲渡所得となります


計算式は
売却額ー(未償却残高+譲渡費用)-50万


未償却残高ですから、当期期首簿価から売却月までの減価償却費を差し引きます
期首簿価でもいいのですが、そうすると差し引く費用の額が大きくなり、譲渡所得の額が減ってしまう
今回のケースでは譲渡益が控除額50万円を下回りますから、減価償却や譲渡費用は事業所得計算上の必要経費に含め、総合課税の譲渡所得の額をその分引き上げれば、50万控除が有効に使える
という事になります
かなり難解な事を言ってますが、この考えは別の物にも応用できる場合が多いので、覚えておくと得をするケースがあります


譲渡所得は、先ず、譲渡所得同士で損益通算をします
それは総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得であっても同じ
土地を売ると分離課税の譲渡所得となり、特に短期だと高率な税が徴収されます
そこで土地を売った年は車も乗り換えます
その際モータースにとんでもなく安い下取り値段で買わせ、その分購入する車の価格を安くしてもらいます
すると高額の車両売却損が出る
売却費用も別途請求してもらって売却諸経費とする
この損失は、土地の譲渡利益と通算になります
損失の39%分、税を払わなくて済む
つまりその分安く車が買えるという事
これは有名なテクニックなので税務署もチェックはしますが、書類さえ整っていれば文句はない筈
土地を売る予定があったら、先ず高額な中古車を買い、減価償却をドーンと出して大赤字で下取りに出し、その分新しく買う車(高額中古)の価格を極端に下げ、出た赤字を土地と損益通算
赤字の4割分税金が安くなりますから、とてつもなく安い値段で車が買えるという事にな・・・
るかな?
ならないかな?
税務署はどうやって因縁付けてくるつもりなのかな?

この辺が税金の楽しい所です
一口に税理士事務所と言っても、色んな事務所があるという一つの証拠
納税者はなるべく税金は少ない方がいいし
国税当局は自分の成績を上げるためなら恐喝だって何だって平気でやる
財務省金融庁こそは諸悪の根源なのですよ
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>本年度で減価償却が終わります…


>156790 円…

今年の減価償却費は 1年分でなく、売却する月までの分だけです。

>350,000円で売却した場合当然売り上げ(?)は収入…

事業上の売上ではありませんので、事業の帳簿上は「事業主借」ね。

>減価償却の処理はどうすればいい…

売却月現在での未償却残高を「除却損」として経費。

その上で、売値と未償却残高との差から売買にかかった費用を引いた残りの利益分が、「譲渡所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

譲渡所得のうちでも総合課税の譲渡所得ですので、確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (ケ) または(コ) 欄および (8) 欄に記入します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

有り難うございました^^

お礼日時:2020/04/07 07:01

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