電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私の非上場株式を自社か個人に売却した場合の課税関係について教えてください
取得時1株5万 評価額1株1万
(1)1株5万で自社・個人に売却した場合
(2)1株10万で自社・個人に売却した場合
よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

(2)の個人への売却の場合の課税関係についてもらしました。


5万円で購入した株を正当価格10万円で売却した場合には差額の5万円が譲渡所得になると思われます。

整理すると
(1)5万円で自社に売却・・・・1万円で売却したものとみなし、差額は譲渡損失4万円(他の所得との損益通算不可)+賞与4万円
   5万円で赤の他人に売却・・損益0で課税関係なし
   5万円で親族に売却・・・・1万円で売却したものとみなし、差額4万円は贈与を受けたものとなる

(2)10万円で自社に売却・・・・1万円で売却したものとみなし、差額は譲渡損失9万円(他の所得との損益通算不可)+賞与9万円
   10万円で赤の他人に売却・・譲渡所得5万円(譲渡収入10万円-必要経費5万円)
   10万円で親族に売却・・・・1万円で売却したものとみなし、差額9万円は贈与を受けたものとなる
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました
お礼が遅くなり申し訳ございません
大変参考になりました

お礼日時:2007/07/19 11:34

会社が自己株式を購入するには配当可能な純資産が無ければなりませんから、質問の場合、配当可能純資産はないように思われますので、「自社に売却」は不可能だと思います。

仮に純資産があって自己株式の所得ができるとしても、自己株式は評価額で購入する扱いですから、その5倍とか10倍で売却したら、評価額との差額は賞与(役員や従業員でない場合には配当)とされるでしょう。
個人に売却する場合、全くの赤の他人なら、いくらで売ろうと正当な価格として扱われるはずです。身内への売却ならその価格に合理的な理由がない限り、評価額との差額は贈与となると思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!