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資本の欠損の定義は、とある資料には、
「B/S上の貸借対照表上の純資産額から新株式申込証拠金、土地再評価
差額金、株式等評価差額金の合計額を控除した額が、資本金、資本準備金、
利益準備金の合計額を下回ったときの状態」
と書かれていました。
(※新株式払込金は既に商法改正で控除対象からは外れていますよね?)

この中で、なぜ新株式申込証拠金が控除対象になるのかがわかりません
でした。もしご存知の方がいらっしゃれば教えていただけませんか?


よろしくおねがいしますm(__)m

A 回答 (1件)

こんばんは。



商法施行規則と財務諸表等規則の次の条文によるのではないでしょうか?

《商法施行規則》
(その他資本の部に計上すべきもの)
第91条 次の各号に掲げるものは、…、株式会社の貸借対照表の資本の部に
     当該各号に定める部に区分して記載しなければならない。
 一 新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金
     …新株式払込金又は新株式申込証拠金の部
 二 土地の再評価に関する法律第七条第二項に規定する再評価差額金
     …土地再評価差額金の部
 三 資産につき時価を付すものとした場合(省略)における当該資産の
    評価差額金(当期純利益又は当期純損失として計上したものを除く。)
     …株式等評価差額金の部
 四、五(省略)
2、3(省略)
4 前各項の規定は、有限会社の貸借対照表の資本の部について準用する。(以下省略)

(資本の欠損の注記)
第92条 貸借対照表上の純資産額から前条第一項第一号から第三号まで
     (これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に
     定める部に記載した金額の合計額を控除した額が、資本金、資本準備金
     及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額を注記しなければならない。


《財務諸表等規則》
(資本の欠損の注記)
第67条 純資産額から次に掲げる項目の合計額を控除した額が、資本金、
     資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額を
     注記しなければならない。
 一 第62条第1項に規定する新株式払込金又は申込期日経過後における
    新株式申込証拠金
 二 第68条の2に規定する土地再評価差額金
 三 第68条の2の2に規定するその他有価証券評価差額金


いずれの規定も「資本の欠損」とは

 純資産額-(新株式申込証拠金等+土地再評価差額金+株式等評価差額金)
    < 資本金+資本準備金+利益準備金

と定義されています。

新株式申込証拠金等は資本金に準ずるきわめて拘束力の強いものですから
単に算式で考えれば

 純資産額-(土地再評価差額金+株式等評価差額金)
    < 資本金+新株式申込証拠金等+資本準備金+利益準備金

としても同じ意味になりますね。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございました!
なるほど、新株式申込証拠金等を配当不能資本側の式に組み入れてしまえばすんなり理解できました。
非常に助かりましたm(__)mありがとうございました。

>新株式申込証拠金等は資本金に準ずるきわめて拘束力の強いものですから
>単に算式で考えれば
>
> 純資産額-(土地再評価差額金+株式等評価差額金)
>    < 資本金+新株式申込証拠金等+資本準備金+利益準備金
>
>としても同じ意味になりますね。

お礼日時:2005/06/24 10:02

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