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子会社以外の会社で50%以下の株式しか所有していない会社に対してでも連結決算できる「持分法」とはどんな物でしょうか?
「議決権のある株式の所有割合の会社に対して、純資産の価値と投下した保有株式の価格との比較を毎期行うことを行います」とここで答えて貰ったのですが、意味が理解できません。
ある会社の株式を所有していると50%を超えなくても所有割合に応じて
「連結決算する」と言えばできると言う事を意味するのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

前の質問にも答えましたが


今まで連結決算をしたことがないのでしょうか?
持分法は連結決算を行っていないと行えない処理ですので
このような質問をしている時点で持分法は適用できないかと推測します

単純に持分法を説明すると持分法適用会社の利益に持分割合を乗じた額を
持分法利益としてPLに取り込む処理で単体決算では認められない処理です
仕訳は
(関係会社株式)/(持分法による投資利益)
となりますがこの処理を単体決算で行うとただの粉飾決算です

ちなみに会社法444条は会計監査人設置会社なら連結計算書類を作成することができる
としてますので会計監査人設置会社でなければ連結計算書類は作成できない
ということになると思います
(有報提出会社は別ですが)
任意で作成してもいいでしょうけどただの内部資料です
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ご回答者1番の方pyon chan様と同様、質問者様の他の質問で答えたものです。


ご質問の真意がわかりませんが、連結決算を行う会社は、証券取引法(金融商品取引法)による監査が必要な会社(上場企業等)となります。連結決算は、子会社と関連会社を含めた企業集団の決算を行うこととなります。この内子会社は、全ての取引と資産、負債を取り組みます(企業集団間の取引と、債権債務などを相殺消去します)。関連会社は、会社の決算書から純資産の持分(純資産の出資割合に当たる利益)を取り組みますが、その持分の利益と出資した投資額(投資有価証券の簿価額)との差額を少数持分利益として連結決算上に表示します。
ご質問者の会社が、連結決算の必要が無いのであれば、会社法により計算書類は単体の決算書のみとなります。
ただし、企業の管理上、計算書類ではなくあくまでも社内管理上の観点から独自の考えで、投資会社の損益を、経営数値として合算することもあるのかと思います。その場合、任意の手法でかまいませんが、連結決算というプロセスが確立しているので、この手法を管理上採用しては同でしょうか。
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