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現在、代表取締役として会社を経営しているのですが、株式公開も視野にいれ、ベンチャーキャピタルから出資を受けています。ただ、公開前に代表者の地位をを現在の取締役へ譲ろうと考えており、彼の経営者意欲の向上のため、私個人の株式の数株を譲渡しようと考えております。この時譲渡する額は、額面(1株5万円)では、問題があるでしょうか?

A 回答 (2件)

今現在は、額面という概念はないので資本金総額を発行済み株式数で除した金額が昔でいうところの額面となります。


これが5万円としますね。

そして、現在はすでに会社の経営が進んでますのでその経営成績を株価に反映しなければなりません。そこで、色々な評価方法が出てくるのです。

第一に、「相続税法の評価方法」これは税務上の考え方ですので、後日の税務当局とのトラブルを考えれば一番無難かと思われます。

第二に企業買収における評価方法として「時価純資産法」「収益還元価値法」「類似会社比準方式」などが考えられます。しかし、これらの方法は評価の基準をどうするかに問題点が残ります。実際に計算するにはある程度の費用(専門機関への支払)を考えなければならないと思われます。

以上が、評価の方法として一般的に使われているものです。
これらのいずれかで評価して譲渡するのが正しいこととなります。

ご質問のように5万円で譲渡した場合に、これらの評価方法と価額が異なれば譲渡者あるいは譲受者に贈与税の問題が発生することとなりますのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。非常に参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/30 08:34

現在の株式価値と大きく異なるようであれば、問題がありますネ。

株式価値の算定方法にはいくつかありますが、少なくとも相続時の算定方法は避けたほうが無難です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。非常に参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/30 08:34

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