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株主資本等変動計算書と貸借対照表の記載項目が分かりません。

[A]
貸借対照表の例がインターネットにありますが、(1)では「新株式申込証拠金」と「自己株式申込証拠金 」の項目がありますが、(2)ではこれらがありません。
(1)http://www.nsspirit-cashf.com/fs/balance_sheet.h …
(2)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E5%80%9F% …
貸借対照表では、「新株式申込証拠金」と「自己株式申込証拠金 」の項目は、あるのが正しいのでしょうかないのが正しいのでしょうか。

[B]
株主資本等変動計算書の例がインターネットにありますが、(3)、(4)とも「新株式申込証拠金」と「自己株式申込証拠金 」の項目がありません。
(3)http://soumukouboo2.blog17.fc2.com/blog-entry-76 …
(4)http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/ …
株主資本等変動計算書では、「新株式申込証拠金」と「自己株式申込証拠金 」の項目の項目は、ないのが正しいのでしょうか。

A 回答 (2件)

損益計算書については、以下1.~4.に規定がありますが、これ以外にはないと思います。



1.企業会計原則 第二損益計算書原則
2.財務諸表等規則 第3章損益計算書
3.連結財務諸表規則 第3章連結損益計算書
4.会社計算規則 第3編第3章損益計算書等

金融商品取引法にもとづく財務諸表は2.3.により、会社法にもとづく計算書類は4.により作成します。
これらには「・・この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うものとする。・・」との規定がありますが、この「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」とは、企業会計原則を指すものと説明されています。
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この回答へのお礼

再度の御回答ありがとうございます。
たいへんよく分かりました。
お教えいただかなければ間違いなく闇の中に沈んでいました。
御礼の申し上げようもありません。

有り難うございました。

お礼日時:2011/02/23 01:05

参照されているサイトは、いずれも単なる例示だと思われますので、どちらも間違いとはいえません。

しかし、「新株式申込証拠金」や「自己株式申込証拠金 」を含めて表示する方が親切だと思います。

これらを表示していないケースが出てくるのはおそらく次の理由によるものと思います。

現在、貸借対照表の純資産の部の表示については、平成17年12月9日に制定された「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(以下、純資産基準)に準拠することとなっています。

ところがこの基準には、「新株式申込証拠金」や「自己株式申込証拠金 」の定めがないのです。(これらは、財務諸表等規則62条、66条の2に規定。)

したがって、純資産の部の表示について説明するとき、「純資産基準」だけを根拠に説明されると「新株式申込証拠金」や「自己株式申込証拠金 」が漏れてしまうことになります。

株主資本等変動計算書も同様です。

株主資本等変動計算書に関する会計基準(以下、変動計算書基準。)には、その表示区分は、「純資産基準」に定める表示区分に従うこととされているので、ここだけみれば「新株式申込証拠金」や「自己株式申込証拠金 」が抜け落ちてしまいます。

ところが、財務諸表等規則第100条「・・株主資本等変動計算書は、貸借対照表における純資産の部の項目と整合していなければならない。」とする規定で救われているのです。

「純資産基準」や「変動計算書基準」だけで説明するか、財務諸表等規則まで含めて説明するか、この差だと思います。

この回答への補足

御返事が遅くなり申し訳ありません。

詳細な説明を頂き、たいへんよく分かりました。
そんな原因で食い違っていたのですね。教えていただくと何でもないのですが、自分で考えていると全く分からず闇の中でもがいていました。
有り難うございました。

この上お願いで申し訳ないのですが、貸借対照表についての「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」や株主資本等変動計算書についての「株主資本等変動計算書に関する会計基準」に当たるものが、損益計算書についてもあるのでしょうか。もしあるのならお教えいただけないでしょうか。

厚かましいお願いで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/02/22 16:57
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