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H25年1月1日以降の、普通預金利息の国税、地方税の求め方について教えて下さい。

25年1月1日以降に受け取る利息から計算方法が変わるという事ですか?
預け入れ期間に関わらず?

入金額÷79.685%=利息
利息×15.315%=国税
利息×5%=地方税

この計算で合っていますか?

A 回答 (2件)

あってますよ。


復興特別税がかかるので、受取利息の割戻し計算はそうなります。
利子に対しての源泉徴収は支払日で判断しますので、預け入れ期間は無関係です。

http://www.mizuhobank.co.jp/oshirase/hukkouzouze …

なお個人の場合は源泉分離課税ですので、受取の際には事業主借勘定を使うため計算の必要がありません。
平成28年1月からは、法人のもつ預金への利子割りが廃止されますので、割戻しの計算をする必要がなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
利子割の廃止は知らなかったので今後の知識としてとても助かりました。

お礼日時:2013/03/30 12:55

情報源はどこでしょうか?


利息の計算方法は全く違います。(記述された計算式は理解のしようが有りません)
国税は利息の15%です。
地方税は利息の5%です。
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