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薬局で売っていないので工業用という
植物性発酵 エタノール 無水をネット購入しました。
これと精製水で手の消毒液を作ろうと思いますが、
いまひとつ分からないのが、無水エタノールと
発酵エタノールでは違いがあるのでしょうか?
手の消毒薬に使えますか?

A 回答 (4件)

エタノールは石油などから作る合成エタノールと穀物やサトウキビなどから作る発酵エタノールがあります。

どちらも無水と含水があります。ただし、合成エタノールは製造量が非常にすくなく、エタノールと言えば発酵エタノールがほとんどですから、特に気にしなくても市販されているエタノールは発酵エタノールだと考えてよいと思います。

ただし、合成も発酵も品質は全く同じで、合成だから体に悪いとか、発酵だから消毒効果が高いとかいうことは、ありません。全く同じものです。(植物性発酵エタノールと書かれたものを購入されたとのことですが、販売側としては「植物性」と書いた方がなんとそなく体にいいようなイメージがあるからでしょう。全く意味がありません。)

含水エタノールは水分を5%くらい含むもので、無水エタノールは水分がほとんどゼロのものです。どちらも消毒に使うときは、清水を加えて水分が20%になるようにすれば、使えます。

なお、工業用というのは、飲むもの(お酒)ではないという意味で、酒税がかかっていません。飲めないように有毒なメチルアルコールが添加されている場合がありますので、飲んではいけません。消毒用ならOKです。
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>無水エタノールと


>発酵エタノールでは違いがあるのでしょうか

ありません。植物性だろうとなんだろうとエタノールはエタノール。80%にすればいいので無水エタノールと水を約4:1で混ぜればいいです。たとえば無水エタノールを80mL量って精製水を加え、全体で100mLにすれば消毒用エタノールになります。量はだいたいで大丈夫です。すぐに使いきるなら精製水ではなく水道水でいいです。

無水のものでは消毒できないので必ず薄めてください。
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無水エタノールは、度数・純度の話です。


発酵エタノールは、原料・製法の話です。

発酵エタノール(発酵アルコール)は、デンプンや糖類を発酵させて蒸留したもの。
合成エタノール(合成アルコール)は、石油から得たエチレンを原料に合成したもの。


消毒用の薬局方エタノールは発酵エタノールです。

『第十七改正 日本薬局方』(平成28年厚生労働省告示第64号)

■エタノール
 Ethanol アルコール
 本品は15℃でエタノール(C2H6O) 95.1 ~ 96.9 vol%を含む(比重による).
性状
 本品は無色澄明の液である.
 本品は水と混和する.
 本品は燃えやすく,点火するとき,淡青色の炎をあげて燃える.
 本品は揮発性である.

■無水エタノール
 Anhydrous Ethanol 無水アルコール
 本品は15℃でエタノール(C2H6O) 99.5 vol%以上を含む(比重による).
性状
 本品は無色澄明の液である.
 本品は水と混和する.
 本品は燃えやすく,点火するとき,淡青色の炎をあげて燃える.
 本品は揮発性である.
沸点:78 ~ 79℃

■消毒用エタノール
 Ethanol for Disinfection 消毒用アルコール
 本品は15℃でエタノール(C2H6O:46.07) 76.9 ~ 81.4vol%を含む(比重による).
製法
 エタノール          830 mL
 精製水又は精製水(容器入り)  適量
 ――――――――――――――――――
    全量         1000 mL
 以上をとり,混和して製する.
性状
 本品は無色澄明の液である.
 本品は水と混和する.
 本品は点火するとき,淡青色の炎をあげて燃える.
 本品は揮発性である.

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ちなみに、酒税のかかる飲用のアルコールは、すべて「発酵アルコール」です。

無水エタノール・消毒用エタノールと連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)との本質的な違いはありません。アルコール度数の違い、酒税がかかるか否かの違い。

酒税法で定める「蒸留酒類」 (1度 = 1vol%)
 連続式蒸留焼酎 …… アルコール分 36度未満
 単式蒸留焼酎 ……… アルコール分 45度以下
 原料用アルコール … アルコール分 45度を超える


アルコール事業法(平成12年法律第36号)で定める工業用アルコール

(定義)
第二条 この法律において「アルコール」とは、アルコール分(温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。が九十度以上のアルコールをいう。

2 この法律において「酒母」とは、酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるものであって、アルコールの製造の用に供することができるものをいう。

3 この法律において「もろみ」とは、アルコールの原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(アルコールの製造の用に供することができるものに限る。)で蒸留する前のものをいう。

4 この法律において「特定アルコール」とは、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業省令で定めるところにより計算した額(以下「加算額」という。)を含む価格で次条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者が譲渡するアルコールをいう。
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下記サイトk「無水エタノールと消毒用エタノール、どこが違うの?」にくわしい説明。



https://www.musui-ethanol.net/column/column01/
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