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親が他界する前に長男、長女のうち長男が不動産の相続登記を行った場合でも、
長女には登記不動産の相続権利はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>他界する前に長男、長女のうち長男が不動産の相続登記を…



って、そんなことできません。
健在なうちに金銭授受なくして名義変更を行えば、それは相続でなく「贈与」です。

>長女には登記不動産の相続権利はあるの…

合法的な贈与が行われれば、長男に直系卑属がいなく兄弟姉妹が法定相続人となる場合を除いて、長女に相続権はもうありません。

ただ、その不動産の内容と他の遺産との兼ね合いにもよりますが、長男の「特別受益」と見なされる可能性はあります。
https://minami-s.jp/page027.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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親名義の不動産を、その親が亡くなる前に、その子(長男)が「相続登記」することはできません。


親が存命中に子の名義にするには、親からの「贈与」、あるいは親子間での「売買」でしょうか。
売買であれば、その親が亡くなった時に、別の子(長女)には相続権はありません。ただし、時価よりもかなり安い値段で売っていた場合は、その差額が贈与とみなされる恐れがあります。贈与だとして特別受益とみなされれば、相続財産に加えられます。
次に、生前贈与の場合は、長男に対する特別受益とみなされれば相続財産になって、それを含めて遺産分割します。仮に遺留分を寄こせとなっても、その不動産の価値分は金銭での要求になりますので、その不動産そのものの権利(共有名義にしろ)と言うことにはなりません。
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なんかとんでもない質問ですね!、


不動産の所有名義人が存命ならそも相続は発生しませんからそんな事は出来ないんですけどね、
名義の変更は出来ます、
この場合は、売買と贈与のみが対象です、所有者の意思で決まる事ですから、周りの人間が如何様にもその意思に文句は言えません、
事が実現した暁には、当然的に他の人間には何の権利も存在しません。
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亡くなる前に相続は発生しません。


生前贈与という形で特別受益とみなされれば、遺留分侵害額請求は可能になります。
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