電子書籍の厳選無料作品が豊富!

1ヶ月ほど前、友人に誘われて小さなエステサロンに通うようになりました。料金は全部で80万円近くで、すすめられるがままに40回払いのローンを組みました。
こちら側の都合で解約することになり、入会金含め、今まで受けたサービス分その他を支払うことは紙面上にもあったので承知で行ったのですが、それら(7万750円)を払った後、ローンの手数料(3万8千500円+印紙代千円)も支払ってほしいと言われました。ローンで手数料が発生することは知っていましたが、手数料はエステサロン側で負担しており、その事実はこの時まで知らされていませんでした。そしてもし解約することなく続けていればこちら側には請求しなかったそうです。
入会時に手渡された案内の中の解約する時の項目にも(ローンを組まない人がいるからなのか)そのことは記載されておらず、手持ちも足りなかったものですから、その手数料は支払わずにその時は帰りました。
やはり手数料はこちら側で支払うべきものだったので、たとえエステサロン側で勝手に負担したとはいえ、解約する場合には支払うべきなのでしょうか。
無知ですみません、意見をお願いします。

A 回答 (1件)

平成13年4月に施行された「消費者契約法」によれば、契約解除の際の消費者の損害賠償額が想定外の場合には、無効とされるような定めがあるようです。



ましてや、その定めや説明が無かったものは無効を主張できるのではないでしょうか?ただしローンを組むことを承知していたのであれば、印紙代は負担すべきかもしれません。

手数料に関しては、完済した場合は自分で払わない(業者のサービス)のですから、解約した場合の説明は最初に在ってしかるべきです。

消費生活センター等に相談されてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/12 22:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!