プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

娘が職場のストレスで仕事に行けなくなりました。
上司の言動が原因です。
下痢をしたり、吐き気がしたり、通勤中にパニックになった末です。

2週間ほど休んでしまい、まだ復帰できそうになく、会社に傷病手当の申請をお願いしました。
最初に電話をした際には書類を送ってくれると言っていたのですが
2日後に「有給が20日あるのでそれを使った後。保険料は会社の分も払ってもらいます。」と。
私は不思議に思い(任継だとそうなのかな?と)「退職という意味ですか?」と尋ねました。
すると「籍は会社に置いたままです。退職ではありません。」と答えました。

そんなことってあるのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    NO.1の方に「スッキリした」と返答しましたが
    その後、やはりモヤモヤした気持ちがぶり返していました。

    「協会けんぽ」に尋ねるべきか、「年金事務所」に尋ねるべきか悩みつつ
    先ほど、「労働基準監督署」が良いかな?と思い付きました。
    早速電話して聞きました。
    結果、会社負担分は支払う必要はない。
    「会社にその旨告げる事、勝手に引かれていたらまた相談するように」
    と言われました。
    『労働基準法違反』になるそうです。

    なかなかどこに相談するべきか思いつかないものです。
    こちらにて皆さんのお手を煩わせてごめんなさい。
    ありがとうございました。

      補足日時:2020/04/30 16:58

A 回答 (6件)

3番です。



> 私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが
>「傷病手当金を受給している間は、会社負担分の保険料も払ってもらう。」
> と言われたことに疑問があったのです。
それは可笑しいですね。

健康保険料及び厚生年金保険料の負担についてですが
①在職者
 会社は労働者から労働者負担分を徴収するだけであり、労働者に会社負担分を含めて負担させる法的皇居はありません。
 仮に「●月は丸々、会社を休んでいた」とか「傷病手当金を受け取っているから」と言う理由で会社負担分まで徴収する社内規定があったとしても、それは法律に反しているために無効。
②任意継続[健保のみ]
 会社はこの方の保険料を納める義務がないし、請求もされない。
 被保険者本人が健保から請求された金額を指定納期までに健保へ納めるだけ。


> 任継については
>「退職を勧めている」→「任継だから会社負担分も払うようなもの」
> と思ったのです。
それはあるかもしれませんが、もう一度会社に保険料負担等について確認してください。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
補足にコメントしました。
「法律」に沿ってないことがわかり、安心しました。

お礼日時:2020/04/30 17:00

俺の場合は会社の分は払わなかった。


当たり前じゃないですか!!
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この回答へのお礼

そうですよね。

お礼日時:2020/04/30 16:58

いやいやいやいや、退職ではないんでしょ?


当然、会社が半分持つべきです。要は、出勤していない従業員の社会保険料は払いたくないという勝手な会社の言い分です。
「法的に正しい対応なのか、年金事務所に確認します」とでも伝えてみては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
chonami様がおっしゃってる内容が、私の正直な気持ちです。
法的にどうなのかを、会社に突き付けるために
事前に知りたかったため質問しました。

お礼日時:2020/04/29 07:24

ご質問文を拝読すると、質問内容を超えて色々と書きたくなってしまいました。




> そんなことってあるのでしょうか?
> どうかよろしくお願いします。
至って普通の状態ですね。


> 2日後に「有給が20日あるのでそれを使った後。
> 保険料は会社の分も払ってもらいます。」
①なんで「有給休暇」?
 そもそも、健保からの「傷病手当金」を受け取るためには、無給でなければならない。そして、「傷病手当金」の金額は『標準報酬月額÷30×66%』であり、申請してからすぐには振り込まれない。
  →つまり、給料とは別に支給される
  →その額は1か月分の給料[社会保険料控除前]の凡そ6割
 そこで、有給休暇を取得させることで、その日の給料額を100%[社会保険料等控除前]を支払う。特に今回は20労働日と言う事なので、週休2日制の会社であれば、凡そ1箇月間は通常の給料額[時間外手当による増減はある]がもらえる。
 でも、ここで問題が内在しており、会社は病欠している日に対して勝手に『有給休暇を使用しましたね』とすることはできないんです。当人およびご家族がどう考えて、会社に対して同申し出るのかをよく考えてください。
②なんで「保険料控除」
 (1)健康保険料、厚生年金保険料
 現時点では会社に在籍中なので、健康保険や厚生年金には加入中です。
  →資格喪失していない
 その場合、1か月分の保険料が発生するので、法律に基づき1か月分の保険料が控除となる。
 なお、健康保険料と厚生年金保険料は
  ・末日に在籍していたのであれば、当月分の保険料が発生。
   →末日に在籍していないのであれば、当月分は発生しない[細かいことを無視すれば]
  ・法律に従えば、発生した当月分の保険料は、翌月に支払う給料から控除。
   →当月支払われる給料から控除されているのは前月分の保険料
 (2)雇用保険料
 雇用保険料は支払われた給料額等に保険料率(被保険者負担分)を掛けた値となる。
 有給休暇で休んだ日に対しては給料が支払われるから、当然に雇用保険料は控除される。
 (3)序に・・・税金
 所得税(源泉徴収)は、給料から社会保険料等を控除した後の「課税対象額(一定額以上の通勤費用も含まれる)」を対象にして税額が決まり、給料から控除される。
 個人住民税は、その労働者の年額を12等分した金額を会社が責任をもってよくげに納付しなければならない。大抵は、給料から控除する。
③もしも、給料よりも①~③の合計額が大きかったら
 細かいことは省きますが、会社は不足分を労働者から徴収します。


> 私は不思議に思い(任継だとそうなのかな?と)
今回はご質問者様の勘違いのようですが・・・
健康保険の任意継続の事を言われていると思いますが、その場合は次のようになります。
⓪当人の身分
 会社によっては長期の休職[その期間は会社等によって異る]により資格喪失させることがありますが、一般に健康保険の任意継続となる人は退職者です。
①健康保険料
 本人(今回は、会社を休んでいるお嬢様)が当月分を当月の10日までに納付。
 保険料は今まで給料から控除されていた金額の2倍と考えておくといいです。
②厚生年金保険料
 原則として厚生年金に任意加入・任意継続はできません。その為、「厚生年金に加入していない」=「厚生年金からは抜けている」=「(当月分の)厚生年金保険料は発生しない」となります。
 その代わり、国民年金の保険料を納めなければなりません。
③雇用保険料
 退職している状態であり、徴収する保険料を計算するための給料も支払われていないのだから、当然に保険料は発生しない。
 そうなると、いわゆる「失業保険」がもらえると考える人もいるかもしれませんが、退職した時点で病気等で休んでおり、健康保険から支給される傷病手当金を受給する方は、『働く意思』は有ったとしても、『働ける状態』ではないことから、受給できない。
④所得税
 傷病手当金は所得税の課税対象外[つまり非課税]です。
 会社を辞めた状態で今年の12月を経過した場合、本人が確定申告する必要がある。
  →年末調整は12月に会社に在籍している人が対象。
⑤個人住民税
 ・退職時に残額の清算をしているかどうかで当年のは次のようになる
  (1)清算済み:市役所からは請求されない
  (2)未精算:市役所から納付書が届く[一括払い、分割払い]
 ・翌年度分は次のようになる
  (1)再就職しており、再就職先を通じて手続き済みだと、文覚を12等分した金額が毎月の給料から控除される。
  (2)それ以外の場合は、市役所から納付書が届く
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この回答へのお礼

たくさんタイピングしていただいてありがとうございます。
私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが
「傷病手当金を受給している間は、会社負担分の保険料も払ってもらう。」
と言われたことに疑問があったのです。
実は私自身、以前乳がんで休職したことがあります。
その際は会社負担分の保険料は払っていませんでした。
任継については
「退職を勧めている」→「任継だから会社負担分も払うようなもの」
と思ったのです。

お礼日時:2020/04/28 19:01

退職ではないので健康保険、年金は払わないといけません。


因みに1日の上限は一万です。
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この回答へのお礼

せっかくご回答いただいたのですが
「会社の負担分も払うのですか?」という質問です。

お礼日時:2020/04/28 18:39

傷病手当金は、健保加入1年を超えていないと、退職と同時に打ち切りになります。

その場合、休職として籍を残す事が重要になります。
しかし、休職できるかどうかは会社次第です。
大手は半年、1年と休めますが、中小零細では厳しいです。有休中は問題ありませんが、休職規定のない会社で欠勤が続けば解雇対象です。
その場合でも交渉次第では籍を残す事ができますが、社保料の会社負担分は材料の1つになります。
ただ、当然ながら、会社に責任がある場合は逆です。パワハラと立証できるなら、逆に慰謝料を請求できます。場合によっては労災適用にもなります。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、有難うございます。
健保加入期間は1年を超えています。
会社からの話としては、期間は未定としても休職自体は可能のようでしたが
quantum様のおっしゃる「休職規定のない会社で欠勤が続けば解雇対象だが
交渉次第では籍を残す事ができるかもしれないが、社保料の会社負担分は材料の1つになる。」
の事を言っているのかもしれません。
娘の話を聞くに、パワハラとまではいかないようなので争う気はありません。
ただ、「会社分も払え」が通るのかを知りかったのです。
疑問が晴れ、スッキリしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/28 16:14

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