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表題に関しての質問です。
私は派遣事務で2020年3月末まで勤務し、同年4月1日から同じ派遣会社で別の会社で派遣で事務をしております。

新型コロナにより、4/8から休業となり、所属派遣に平均賃金の算出となる会社は前社ではなく、4/1から勤務の会社と確認しましたが、平均賃金の算出が以下であっているか教えて頂きたいと思い質問しました。

給料は時給制で1日の勤務時間は8時間。時給は1300円で1日合計10400円です。
まず平均賃金の対象となる基準月ですが、2020年の4月.5月.6月が対象になるのでしょうか。対象となった場合以外の計算で大丈夫でしょうか。

4月 30日 出勤21日 21日間計 218400円
5月 31日 出勤17日 17日間計 176800円
6月 30日 出勤22日 22日間計 228800円

①624000÷91=6857円
②624000÷60×0.6=6240円

休業日数15日×6857円×0.6=61713円

①が適応で6857円が平均賃金との考え方であってますでしょうか。また私は交通費も定期代で支給されますが交通費も平均賃金に算出できるのでしょうか。

ネットで調べてみてもよく分からず質問させて頂きました。どうか回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まずは平均賃金は、時給制の雇用保険被保険者になりますね。

 
 交通費も平均賃金に算入します。 交通費を入れない場合 ①適応で休業手当相当額は61713であっています。
 
次に入社の短い場合の平均賃金の対象期間ですが、4月の出勤が6日であって、時給1300円で8時間であったとしたらそれをもとに計算します。
5月6月は関係ありません。

つきましては4月の出勤が6日なら、
① 4月 30日 出勤6日 休業15日 10400×6日=62400円 給与となります。

そして、
ア、62400÷30=2080
イ、62400÷6×0.6=6240 
で6240が基準となります。

休業15日とすると法定の休業手当は6240円×15日×0.6=56160となると思われます。

しかし、パート労働者において6月までは休業手当以上の額を支払った場合、一日8330円までの助成金が受けられる特例がでましたから、実際にはどのように支給されるかはわかりません。。 

幸ありますように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても詳しく回答頂き本当に助かりました。
連休前に派遣会社に休業補償は出ること、計算基準が4/1からの勤務の会社であることは確認しましたが、金額の計算方法がわからず不安に思ってました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2020/05/03 10:07

休業補書について


派遣社員の場合、派遣先と雇用契約を締結している場合または、派遣先と雇用契約をしている場合にあなたの身分により違いが出ます。
しかし、あなたの平均給与の試算は、前の離職に基づく過去1年の給与実績で計算されます。あなたは、3月30日にで離職し、4月1日から現職であるため、現職での給与実績がないために平均給与の試算は、無理ということになりますので、前職の給与平均をもとにする。
離職票等が就職時に提出を求めれる理由は、労働災害や疾病などで就職間もない時期に必要となると以前の給与が必要となるからです。今回も、新型コロナウイルスにより、企業に雇用調整給付金を対象者として基準緩和により、派遣藤堂者及びパート社員であって、雇用保険加入条件が未加入又は採用通知で1度も出勤していていなくても休業をしている者にも対象者と緩和されたために対象者を解雇することなく継続雇用をするように支給されます。
平均給与の計算について、4月1日から6月30日までの給与平均かと思いますが、原則雇用保険支給要件の過去1年間の給与平均が支給基準であるため、新規採用者については、直接(ハローワーク)雇用主に訊くとになります。
雇用調整助成金の支給額は、中小企業で10分の9の支給基準 大企業で4分の3が基準です。上限額8,330円となります。
又、月単位の支給になりますので、新規採用者を別にして、雇用保険加入月がある場合は、過去の1日に平均に稼働日数を掛けた者が月の支給額となります。しかし、特例措置で支給対象者となる者の平均は、4月1日から6月30日までの平均値で計算するかは不明です。(厚労省のQ&Aにもありません。)
注意点
あなたの身分により、休業補償の対象者となり得るかと言うことです。
あなたが給料を派遣元から受けている場合と派遣先から給料を受け取ることになっているかで、休業補書の方法が違います。又、補償がない場合も有り得ます。
要確認が必要と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
休業補償は派遣会社から出るのと計算基準になるのは4/1勤務の会社となるのは連休前に派遣会社には確認しました。でもお話を伺うと、再度確認が必要なのが良くわかりました。連休明けにでも回答頂いた内容も派遣会社に確定したいと思います。
詳しく説明頂き有難うございました。

お礼日時:2020/05/03 10:03

こんな時に正規と非正規の差が大きく出ます。



前年度の所得証明や確定申告書が必要と言われていますが、あなたのケースは基本給が定まっておらず、直接雇用が派遣会社となるので複雑ですから、自治体の相談窓口にご相談されると良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
連休明けにでも相談窓口に行こうと思います。

お礼日時:2020/05/03 09:59

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