あなたの習慣について教えてください!!

個人事業(食品小売)を営んでます。知人Aさんに販売を手伝ってもらっていましたが、いろいろな理由によりやめてもらうことになりました。Aさんの持込商品もあり、日当とAさんの当方への卸金額ご合計の請求書に1カ月後利息を付けて再度請求書が届きました。Aさんの卸商品の量や金額が辞める直前に予想外の大きな額になったので理由と内訳、その他の食い違いを確認する必要から内金を払っていたのですが、このような案件に相互の事前の約束もなしに利息請求はできるのでしょうか?よろしくお願いします。(前月請求額×0.05÷365×30だそうです)

A 回答 (1件)

小売業と卸業をされているお二方ですね。


商売されている方同士ですから、利息請求はできます。

ただ、通常はリスク回避のために契約書を交わしておくべきことですから、事業者としてはいかがなものなのかと思えます。
私からすれば、今後の付き合いは避けたい相手です。

また、文面だけで判断するのであれば、提示の利息額は正当です。
(とは言え、この苦しい時期に利息請求なんて、いやらしい業者ですね)
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