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商法514条:商事法定利率年6%
民法404条:民事法定利率年5%
しからば多くの法律に規定されている遅延利息14.6%の根拠法規は何でしょうか?

A 回答 (2件)

罰金ですから高めの設定になっていると思います。


14.6%の根拠というか、利息の日割り計算をする場合に365日で割りやすいという意味もあるんだと思います。
0.146を365で割ってみてください。
綺麗に割り切れますので端数処理が楽なんですね。

実際の根拠はこれだけではないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。日歩4銭という根拠を他のHPで見ましたが、多分このことですね。でも日歩4銭の根拠はなんでしょう?
民法の法定利息5%は、制定の模範としたフランス民法やら、当時の日本の経済状態を勘案して5%にしたとか読んだことがありますが。日歩4銭・・明治期か戦前の遅延利息の一般的慣習だったのでしょうかね?

お礼日時:2005/09/27 10:20

利息制限法は1条で、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。


元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分」
と規定されています。これが根拠になっているのではないでしょうか?

ちなみに、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)では、5条でこれより高い利息が設定されており、これを上回る利息を設定した場合、処罰の対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし1割4分6厘の数字はどこから?

お礼日時:2005/09/27 10:14

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