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庵野秀明がエネオスを利用した際のレシートをバイトテロがネット上に公開したとのことなんですが、
あの件で「個人情報の漏洩だ」という指摘がありますが、
あのレシートだけでカードやTポイントが不正利用されたり、具体的な車種(911?カイエン?パナメーラ?)や自宅が特定されるわけでもないですよね
会社が、社内規定に基づいて当該のバイトを解雇することは懲罰規定によって可能かと思いますが、
仮に刑事罰や民事上の賠償責任が発生するとして、その根拠法は何に該当するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 頭の悪い大人が余りにも多いみたいですので提示しておきますが、
    今回のケースにおいて、一般論ではなく、過去の判例も示しながら、具体的にどのような刑事罰になるのか、またはどれくらいの損害賠償が有り得る民事上の責任があるのかを明示して下さい
    たかだレシートを晒しただけで反応する間抜けな民族への挑戦状です
    繰り返しですが、レシートを晒しただけではクレジットカードの不正利用やポイントカードの不正利用はおろか、自宅の特定や具体的な車両の特定も不可能です
    ちなみに私は件のバイトテロの行為以上の不法行為を度々繰り返していますが、
    大人たちが極度に頭が悪いお陰でバレる気配すらありませんので、
    この点も間抜けな民族に挑戦状を叩き付けておきます

      補足日時:2023/06/07 13:42

A 回答 (6件)

#3です。


少しことば足らずでしたね。親が責任を負う可能性があるのは民事であって、刑事はありません。
罪に問われるのは行為者ですから。
それと先程も書きましたが、個人情報保護法違反で罪に問われるのは改善命令に従わない場合で、一発アウトではないので
本件では刑事罰を食らうことはないでしょう。
民事は庵野さんのプライバシー権侵害で当人がどれだけ精神的に苦痛を被ったかですし、損害賠償請求をしなければ賠償することはありません。
仮に損害賠償請求したとして、個人情報を漏洩したのは故意ですし事実の認定は簡単でしょうが、
認められる賠償額は高くても数十万円でしょうね。20-50万円がせいぜいだと思います。
今回ガソリンスタンド運営会社は庵野さんとの関係では加害者側ですから、会社の被害はご質問とは関係ありませんね。
会社が損害を求めるのはバイトとその親に対してです。
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> そんなことでメインバンクが融資を打ち消すことは有り得ません



べつにあるとは言ってないが、ないとも言い切れない
コンプラやガバナンスの問題なのでやばいと思ったら銀行は手を引くのは早いんだよ?とくにガソスタなんて斜陽産業なんだから手を引く理由を探していると見るほうが普通だわな
そもそも君が「明確な損害」の定義を聞いてきたから馬鹿でもわかるように説明してやっただけで確率は低くても重大なリスクについては把握すべきってこと。

> 企業経営や会計、況やレピュテーションマネジメントを知らないのであれば最初からそう断りを入れた方がいいですよ

おまいう
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> 「明確な損害」ってなんですか?



たとえば、この件で企業に大量のクレーム電話がはいっていればその対応経費なんかは目に見える係数化しやすい明確な損害ですね。取引先への説明やIR関連の費用はすべて持ち出しなので損害です。謝罪の広告なんてうったら相当な被害額になりますね

逆に、売上が減ったとか、取引先に取引をことわられたというケースは、これが原因とは特定できないのできびしいでしょう。もしかりにメインバンクからこれが理由で融資が打ち切られたというようなことがあれば、うん億うん十億単位の対策費がかかるでしょう。

企業イメージが失墜したとかはもうプラスレスな話ですので企業側の泣き寝入りなんでしょうね
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この回答へのお礼

そういう実例があるんですか?
明らかな組織的な犯行であり、上層部もその不正を認識していたような大掛かりなものであれば数億円単位の引当金が必要な案件としてご指摘のような事態もあると思いますが、
今回の案件は、飽くまで1アルバイトがレシートを晒しただけです
そんなことでメインバンクが融資を打ち消すことは有り得ません

企業経営や会計、況やレピュテーションマネジメントを知らないのであれば最初からそう断りを入れた方がいいですよ

お礼日時:2023/06/07 14:31

庵野さんのプライバシー権の侵害が発生しており、同人が精神的苦痛を被っているとすれば、損害は発生しています。


個人情報漏洩って何もデータの不正利用に限りません。
それにTポイントの蓄積数、そもそもTポイントを利用しているという個人的な情報が世間に晒されました。
この行為は刑事上は個人情報保護法違反ですが、この法律は違反行為をしたからと一発で刑事罰を科される構造にはなっていません。
当局から注意改善を指導されて、それでも改まらない場合に刑事罰が科されます。
民事上は民法に定める不法行為です。こちらを根拠として違反者本人と雇い主の会社も使用者責任を負うので、どちらも損害賠償義務を負います。
また行為者が高校生ということなので、その親も責任を負う可能性があります。
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この回答へのお礼

しかしそれは、当事者が被害届を出さないと捜査が進まず、従って罪にすら問えませんよね?
また、仮に親も責任に問われるとして、では親が刑事罰や民事的な賠償責任を負うとしてどの程度の賠償責任になりますか?

お礼日時:2023/06/07 13:37

まぁ対応があまいと「この会社のサービスを使うと個人情報がばらまかれる」というイメージが強くなり結果としてサービス利用や売上が減ります。

解雇はやむなしでしょう。この行為によって明確な損害が確認されれば損害賠償の対象にもなると思います(証明は難しいでしょうけど)
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この回答へのお礼

「明確な損害」ってなんですか?
実際に今回の件によって例えば誰かの財布が痛んだり、車両が痛んだり、不買運動でも起きたんですか?

お礼日時:2023/06/07 13:34

賠償責任は発生しないですね。

プライバシーの権利に関して侵害に当たるとしても、実害が無いので。訴えたとして、どんな不利益を被ったのか?となった場合に、挙げられるなら責任を問えるでしょうが、やはり挙げられないですよね。
客側が「法的に、非を認めて貰いたい」という気休めで訴えることは出来ますが、賠償も無く、かかったコストで大損でしょうね。

でもレシートを勝手に吊るされるなんてことは客に失礼ですし、不快にもなるでしょうから、おっしゃるように企業側から客に謝る、バイトにペナルティ…といった対処はあるでしょう。その件に限らず、客を不愉快にした場合の通常の対応です。
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この回答へのお礼

「失礼」であることや「不快」であると不法行為であることは必ずしも一致しません
即ちレシートを晒したことによって騒ぐこと自体が間抜けであることの証左でしょう

なんてどうでもいいことを聞いてるわけではありません
法的に刑事罰・民事罰を与えられる根拠を教えて下さい

お礼日時:2023/06/07 12:41

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