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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> このような運用に当たり法律上の問題はあるでしょうか?
大きな問題はないでしょうけど、慎重に・・ってトコで、結論は行政に相談の上、実施すべき内容かと思います。
監視や取締りを目的として、自治体が監視カメラを設置している例も多く、まだ自治会等に貸し出すケースもありますので。
一方では、公道を撮影する監視カメラ,防犯カメラ等に関しては、「肖像権侵害」をめぐり、撤去を要求する訴訟なども多く、それを要求した原告勝訴の判例も多々ありますので、自治会レベルの判断で、勝手に設置することは、オススメしません。
肖像権侵害で訴えられたところで、慰謝料などは大した金額にはなりませんから、普通は裁判など考えられないのですが。
ところが訴訟例が多いのは、監視カメラには賛否両論があって、その反対派が強烈だからです。
ぶっちゃけ、ヒマな左翼系とか人権派の弁護士が騒ぎ立てる場合が多いのですよ。
たとえば肖像権侵害問題なので、録画行為そのものが問題視されるワケですが、それにも関わらず、「当然「録画中」の看板も出します。」では、法学部の学生さんでも「それはマズいだろう・・」などと感じるレベルです。
当然、看板は出すべきなのですが、一般的には「監視カメラ作動中」などと表記します。(敢えて録画していることなど、アピールしてはいけません。)
そんな感じで、自治会レベルの判断でやっちゃうと、自分の信念に反す事柄は、些細なコトでも訴えることを生き甲斐にしている様な連中の餌食になってしまうことを危惧します。
そう言う事態を回避するには、まず運用目的を明確化するのは当然として、定期的にデータ削除するとか、データ閲覧範囲を制限するなど、管理基準,運用基準などを適法に策定せねばならず、それには自治会では限界があるので、弁護士など法律専門家の、指導,監修を受ける必要性があります。
私共のマンションでは、監視カメラではなく防犯カメラの設置で、総会決議では設置が決まったのですが、戸数の多いマンションのため、やはり強烈な肖像権侵害論派が存在し、弁護士や大学法学部の教授ら(幸い、マンションの居住者やその知人)の助力を得、法的見解書の作成や管理運用方法の指導を受け、反対派を説き伏せました。
でも不法投棄問題であれば、行政に意見や協力を求められるし、それらが得られるなら負担や責任は行政に付託できます。
逆に行政がNGの判断をするなら、原則論はそれに従わねばなりませんが、不法投棄は意外に重罪で、その取り締まりには熱心な行政も多いので、まずは行政窓口に相談することをオススメする次第です。
万一訴えられでもしたら、弁護士費用やら監視カメラの費用は無駄になるし、不法な手段で得た証拠は、証拠として採択されない可能性もありますので、最悪は何も目的を達さぬまま、大損してしまいます。
やるなら我流では無く、正規に「キチンとやる」と考えるのが良いでしょう。
ものすごく精緻な論理ですね。ありがとうございます。
ゴミの種類別に曜日が設定されているのにそれを守らないのは不法投棄なのかどうかは疑問ですが、収集されないと美観に影響します。やはり守るべきルールは守ってもらわないと。
今回はその手段の相談でした。
「録画中」は×、「作動中」は○ ですか。
運用のイメージも固まりました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>このような運用に当たり法律上の問題はあるでしょうか?
撮影すること自体には問題はありませんが、その後の取り扱いで肖像権の侵害という厄介なことがあります。
厄介なのは、肖像権なるものに明確な法律上の規定がなく、都度裁判での判決次第だということです。
詳しくは下記のサイトをご参照ください
人物の撮影→公表は”肖像権”侵害になる - みずほ中央法律事務所
www.mc-law.jp/kigyohomu/4984/
当然ご近所の人も写りますので、画像の取り扱いは慎重を期して下さい。
うっかり気楽に皆で眺めたりしますと、ご近所のご家庭内の事柄にまで影響が及ぶ可能性がありますので充分に注意して下さい。
訳の分からないウワサ話や無責任な井戸端会議の話題などにされると思わぬトラブルを引き起こします。
撮影した映像の取り扱いもさることながら、ルール違反の人を特定した後どうするかということです。
自治会の話し合いの上できめられたルールですので、法律云々というと恐ろしく面倒です。
大概はお互いに話し合って解決しろ!と追い返されてしまいます。
自治会として、市の法律相談を請け負っている弁護士さんと事前にどう対処するかを話し合っておかれた方がよろしいかと思います。
法律論の前に決まりを守れ!って話にしかなりません。
まあ画像を公開しなければ法律にも触れないようなので安心です。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
再び#1です。
設置及び撮影に関しては問題はございませんが、
それを公開することはできません。
犯罪等の場面が映り、そこだけを切り出せばOKですが、
犯罪等と関係なく、第三者が映て居る物を、別の第三者とみる事は、
プライバシーの侵害や肖像権の侵害になります。
※ストリートビューで人物の顔をぼかしているのはこの理由
上記から、自治会の集まり等で、切り出していない画像を見せてはいけません、
自治会の集まりで見てよいのは、第三者が映ていない場面のみとなります。
No.2
- 回答日時:
不法投棄がどのようなものかにもよります
1法律で普通のゴミとして出せないものを捨てて行く
2別の地区に住んでる人がわざわざ貴方のゴミステーションまで捨てに来る
1の場合なら捨てた側が処罰の対象ですが
2なら何も出来ません
ゴミステーションが貴方個人のもの であるなら
他の人が捨てるのは法律で止めさせる事は可能かと思いますが
自治体が管理しているものなら貴方の敷地内にあっても無理でしょう
あー、回答の方向性が違う方を向いてしまいました。
・敷地内から
・公道を
・撮影すること
の是非に絞って回答願います。
その他のことはこちらで考えます。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
法律上は何もできない・・・何もしてはいけないです。
ゴミ集積は市区町村(自治体)が行っており、だれが利用しても良い物なのです。
自治会が管理しているのは自発的に行っているだけで、
自治体から依頼を受けている物ではないし、
集積所の場所は、申請制で、自治体に依頼すれば移動や新規設置も可能な物なのです。
ゆえに、自治会にはなんの権限もございません。
あー、回答の方向性が違う方を向いてしまいました。
・敷地内から
・公道を
・撮影すること
の是非に絞って回答願います。
その他のことはこちらで考えます。
ありがとうございます。
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