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特別定額給付金を受け取るには、送られてくる書類に記入して 郵送 する方法と、PCやスマートフォンを使う 電子申請 の2通りが有るが、郵送申請、電子申請共、世帯主口座への振り込みと成っている。
しかし、世帯主が植物状態で、口座番号、印鑑等の所在を知り得ない場合、同居家族(妻、息子、娘)への口座への代理振り込み申請は出来るのだろうか。
出来るので有れば、その方法を知りたい。

A 回答 (6件)

代理申請OK

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押すのは実印じゃ無いでしょ。


他の行政手続きも配偶者が、
既に代行してると思いますが…どうですか?
一般的な事案じゃ無いので、
役所に個別で相談すれば解決しますよね。
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本来はそういう場合、諸手続きの為に世帯主を変更してたりするものですけどね。


仮に手続きが遅れてしまっていた場合、世帯構成者であれば代理申請は可能です。
ただし、各自治体で確認の為に求める書類等がありますので、詳しくは自治体の窓口に確認してください。
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https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri …

問13 世帯主が、身体が不自由で、自分で申請できない場合は、どのように申請したらよいですか。

・本人による申請が困難な方は、郵送又は窓口での代理人による申請も可能です。
・基準日(4月27日)時点で申請・受給者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、
 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方(※)による代理申請が認められます。
 ※ 民生委員、自治会長、親類の人等世帯主の身の回りの世話をしている方
・代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出していただきます。
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世帯主が自己の意思表示や行動が困難であることを証明する書類(診断書がいいかな)


を持って、役所に相談してみてはいかがでしょうか
DV被害による避難者への特例と同等に扱ってもらえるかもしれません
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「世帯主が植物状態で、口座番号、印鑑等の所在を知り得ない場合」


というかなり特殊な場合だと、個別に相談すればOKでしょうね。
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