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個人間の借金の返済が以前滞った際に車検証を担保として預かる。と預けてしまいました。延滞した際にはこれを現金化すると言っています。
車は手元にあります。合法非合法含めて車検証、自賠責証明書、自動車税の自動振替のハガキで現金化することは可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

他人の車検証なので売る事はできません名義変更しないと無理です


また車検証や自賠責保険証が不携帯の場合罰金30万円なので気を付けましょう
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無論、まともな中古車ディーラーに販売など出来ませんよ。



従い、換金するなら、「まともではない闇金」などに、車検証を叩き売られる恐れなどがあって。
そのまともではない車検証の保有者から、いくら請求されるか判りません。

そもそも車検証の無いクルマは乗れないし・・。
何かと、危ない橋を渡り過ぎではないですかね。

一刻も早く、車検証を回収することをオススメします。
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車検証が無いと、車の譲渡、販売は出来ませんが、


「所有者の同意もしくは委任状が必要です」
勝手に売れません。

同意書を勝手に作った場合、公文書偽造で訴えることができます。
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こんにちは。



 そもそも、車の運転時には車検証を携帯している必要があります。車検証を預けてしまうと、手元に車があっても運転できなくなりますが。

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〇道路運送車両法
(自動車検査証の備付け等)
第66条
 自動車は、自動車検査証を備え付け、且つ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
第109条
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
八 第66条第1項の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
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