A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
有給休暇について
働き方改革で、会社は年次有給化計画を作成し、繁忙期を除き年間5日以上を取得させることを法的に義務化された一環と思います。
これまでは、労働者が取得をすることを良しとしないためと取りにくいこともあり、法律で企業に義務付けたのが年次有給化計画です。
有給給を10日以上ある労働者に対して、最低5日以上の有休を消化させることが義務となります。
年次有給化計画は会社の都合で取得させることはできないため、労働者の都合で取得させることが前提です。
今回の新型コロナウイルスの休業を年次有給化計画で取得させる会社が増えていることも事実です。
入社6か月で10日の有給休暇の付与日数あり、1年6給か月後に11日の付与日数であり、入社1年目では10日の付与日数になります。
しかし、1年未満であれば、年次有給化計画で消化した場合は、5日分は残ることになります。
就業規則等を確認すると記述されています。
ただし、会社の稼働に日数の8割以上を出勤している場合に付与される年次有給休暇は勤怠表に基づくもので決まります。
No.2
- 回答日時:
>今年の4月に会社を辞めました。
>お正月に強制的に5日取らされて消化されました。
>会社に1年いましたが、有給は5日なんて事は有り得るのでしょうか?
再質問するのは良いけど…なんで重要な部分を省くの???
入社半年後で10日、1年半後の11日の有給休暇が付与されます。
在籍期間が1年ですから10日の有給休暇があるべきです。
今年の正月に5日の計画的付与(貴方の言葉でいう強制的)があったのでの事は5日です。
よって、退職時に5日しかないのは正しい。
No.1
- 回答日時:
年次有給休暇の事であれば、法律で最低限が決まっているし、それが出来たのはもう何十年も前なので今年から取り入れるという事自体が違法です。
何十年も前からなきゃおかしい。所定労働日数週5日以上で半年以上勤務した時点で10日間が付与されます。法律の最低限ですから、これ未満はダメです。所定に対する欠勤が2割を超えると付与はありません。
ただし、有休は労働者の申請によって取得します。会社が消化してくれるのではなく、各自が消化するのです。
また、先頃、法律が少し変わって、年5日以上有休を消化しない人には、各自が持っている有休のうち年5日を超える部分の最大5日までは、会社が強制的に有休を取らせなくてはいけなくなりました。強制付与と呼びます。
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