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No.8
- 回答日時:
休日出勤と残業代もついて
あなたの休日は、日曜日と祝日及び火曜日が休みとなりますが、
就業規則に記述されているので一度は確かめることです。
また、日,祝日は法定休日といいます。火曜日を所定休日として、述べます。
労働法で規定する休日に仕事をさせる場合は、会社が労働者(従業員)を休日に出勤されるためにすることは、労働組合または全従業員の半数以上の同意(賛同)を得て36協定(労働法36条のこと)を締結する必要があります。合意した書面と就業規則を労働基準監督署に届け出ることで合法となります。届けないしでは違法となります。
法定休日に出勤させる場合は、出勤させる休日日の代わりになる日を指定(振替日)して出勤させることが先の36協定で取り決めています。会社は、労働者が法定休日の出勤した振替日休日を取るとらないに関係なく3割5分増賃金を支払うことになります。
所定休日は、代休を取ることで賃金に影響はしませんが、代休をとれない場合は、2割5分増しの賃金を支払うことになります。
1振替休日を与えない場合は、36協定違反となります。し、賃金を支払われない場合は労基法違反となります。
2賃金は日。週、月単位で給与計算をするため、法定休日及び所定休日の振替または代休は翌月に持ち越しはできません。
3未払い賃金は、都道府県労働局または労働基準監督署の労働紛争センターで相談するか、裁判所に未払い賃金の支給申
し立てをするかです。
4一度は弁護士に相談して決めることです。
以上の通リ簡単に述べましたが、詳細については労働基準監督署に訪ねてみることです。
No.6
- 回答日時:
基本的には、就業規則によります。
ただし、労働基準法に違反した就業規則は違反ですから、違反している部分は、適用してはいけません。
法定休日は、1週につき一日なので、日曜もしくは、火曜日のどちらかが法定休日、それ以外の休日は法定外休日となります。(祝日は、法定休日とはなりません)
就業規則で、法定休日外も休日として、賃金の割り増しが規定されているならば、それは遵守する必要があります。
就業時間外の労働に関しては、割増賃金が労働基準法で定められているので、法定割り増し以上の割り増し賃金が、就業規則(又は、賃金規定)で定められているはずです。
なお、36協定で定めている場合もあるので、そちらも参照する必要があります。(36協定を結ばないと、時間外労働は命令できません)
時間外労働(休日労働も含む)を命令して、従事させた場合は、規定の割り増し賃金を支給する必要があります。
No.4
- 回答日時:
労基法では月4日の法定休日が定められているだけです。
ここは35%増しですが、事前なら随時変更も可能です。日曜と決めたからと常に必ず日曜が法定休日とは限らないという事です。それ以外の休日は、全て労働時間の制限に依存します。法定休日以外は、休日だから休みなのではなく、法定の週の労働時間の上限を超えるから結果として休日になるだけです。もちろん、これも事前に変更可能です。同一週内、もしくは変形労働時間制で、同一変形期間内で規定範囲内なら、振替休日として一切の割増が不要となります。
という事で、雇用契約や就業規則の内容次第です。
No.3
- 回答日時:
会社側が36協定の変形労働協定などを結び、みなし残業、給与のうち月160時間が所定労働時間で月30時間までの残業代は既に支払い済みだとかとしてあって、残業が30時間に満たないならば違法にもなりません。
そうなると残業代は出ないではなく既にもらっていることになります。祝日休みなのは、あくまで休日算定だけで変形労働での休日変更で月出勤日数のうちなら休日出勤にも当たらないと思われます。
月出勤日数を超えていれば、休日出勤にあたる残業代請求ができるかもしれません。
あくまで雇用契約と変形労働の契約で変わってきますので、まず雇用条件書をよく確認なさったほうがよろしいかと思います。
雇用条件も交わしていない、36協定もないような会社なら、違法ですね。 労働基準監督署に相談なさって、しかるべきものを請求されたほうが良いかと思います。
No.2
- 回答日時:
会社が定める休日の出勤は、当然ながら時間外給与の支給が必要です。
GWと言えども特別ではなく、日ごとに通常出勤日と会社の休日と言う区別は、
事前に決定して社員に通知しなければいけません。
「残業代も出ない会社」は、所定勤務時間さえないという事になるので、
言語道断です。
労基署にご相談ください。
なお、相談者として会社にバレると冷遇される可能性があるので、
身分が会社に伝わらないように、労基署にお願いしたほうが良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
割増の手当がつく休日は、法定休日のみで構いません。
法定休日は週1日あればいいので日曜が休みの場合は、日曜が法定休日とする会社が大半です。
おそらく、ご自身の会社もそうでしょう。その場合、祝日に出勤して休日労働の割増がなくても違法ではありません。就業規則は確認していないのですか?
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