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図書館が大好きです。
コロナ禍で休館中なので寂しくてたまらず、ネットでいろいろと図書館について調べて気を紛らわせています。
そんな中、公共貸与権というものを知りました。
wikipediaの日本語と英語ページを読み、次のことを知りました。
日本の図書館では、
「映画の著作物に限り図書館等で貸与に供する場合は著作権者に補償金を支払う」
「出版物の著作者に対し図書館が補償金を支払う制度は存在しない」

英語のwikipediaには各国がどのように運用しているのか書いてあり、なるほどと思いました。
そこで日本では実際にどうなっているのか、具体的に知りたくなりました。

質問です。
①映画化された原作本は対象外ですか?
 逆に映画のノベライズ本は対象外ですか?
②映画の著作物、1本あたりだいたいどのくらいの金額を払っていますか?
 あるいは貸出数に応じた支払いですか?
③本の著作者を除外し、なぜ、映画だけなのでしょう?

A 回答 (1件)

図書館に聞くと良いよ。

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この回答へのお礼

そうですね。
図書館にも質問受付サイトがあったのを思い出しました。
早速聞いてみますね。地元ではどんな様子か、わかったらこちらで報告します。

お礼日時:2020/05/19 12:02

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