いちばん失敗した人決定戦

歯科で、3ヶ月に1回、保険適用のメンテナンス(クリーニングと虫歯チェック)を受けることができると思うのですが、極端な例として、A医院とB医院とC医院を併用し、毎月ローテションで保険適用のクリーニングをうけることは可能なのでしょうか。なお、かかりつけ歯科機能 強化型 歯科診療所であれば、1ヶ月毎に保険適当になることは知っておりますが、いずれにせよ、この「3ヶ月、あるいは1ヶ月に1回の保険適用」というのが、患者ベースでカウントされるのか、歯科/クリニック毎にカウントされるのかが知りたいと思ってます。

A 回答 (1件)

開業歯科医です。



加入している健康保険組合でチェックが入り
提出されたレセプトがそれぞれの医療機関に
返戻という形で支払い拒否される事になります。

結果医療機関側に迷惑がかかるのでやめた方が
いいと思います。

健康保険でのメインテナンスは本来認められません。
医療機関側で何らかの病名(虫歯や歯周病)
を付けて請求しているので保険請求出来ている
だけです。チェックしてクリーニングだけなら
自費診療にすべき内容です。

保険組合側では複数の同一診療科からの
請求内容を全て把握出来るので
内容が重複したものは全く通すことは
無理だと思われます。
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この回答へのお礼

ドクターからの詳細な回答を心より感謝いたします。
「3ヶ月、あるいは1ヶ月に1回の保険適用」というのが、歯科医院単位ではなく、クライアント単位でカウントされているだろうことが、わかりました。以前、引っ越しの関係でかかりつけの医院が変わり、微妙にその時期がかぶってしまったことがあったため、少し気になっていました。

健康保険でのメンテナンスという件ですが、この表現は適当ではなかったと思います。ご指摘ありがとうございます。ただ恐らく現実的には、多くの歯科医院が「メンテナンス」あるいは「チェック」というような宣伝文句を使っており、その上で患者の方も同じ感覚で定期的に通っているケースも、少なくないとも思います。歯科衛生士を、現場の花のような位置づけにしている所もあると思いますし。これらが、書類上は何らかの治療ということになっているのかもしれませんし、あるいは実際に、治療が行われている場合もあるとは思います。

いずれにしましても、現役の先生からの具体的かつ論理的な書き込みが、大変参考になりました。

お礼日時:2020/05/21 09:50

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