電子書籍の厳選無料作品が豊富!

生命保険の第三者受取について。恩のある方へ多額の資金を貸し、返済について話がありました。本人にはすでに支払い能力がなく、生命保険で返済させてくれと申し出がありました。離婚し配偶者はなく、子どもがひとり。その子どもは既に成人となり、生命保険で返すことを了承しています。ただ、了承はしていてもそれを証明するものの提出についてお願いをしています。後々に揉め事のないようにしておきたいのです。どのような手続きをしておけば良いのか分かりません。お分かりの方へお尋ねしたいのです。

A 回答 (2件)

>どのような手続きをしておけば…



保険金は証書に記載された受取人のものです。
保険会社に申し出て、受取人を“恩のある方”の名前に書き替えてもらうだけで良いです。

>子どもがひとり。その子どもは既に成人となり、生命保険で返すことを了承…

保険金は前述のとおり受取人の固有財産であり、相続財産ではありません。
受取人を誰にするかは、契約者が判断すれば良いことであって、必ずしも相続予定人である子供の同意を求める必用はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険や金融に対して知識がなくただただ不安な気持ちでおります。
インターネットで調べても意味が良く分からずにおりました。
保険の受け取りが現在は子どもさんなのですが、その受け取りを本人に変更する、とのことでしょうか。 
また、亡くなった場合に、保険の請求はどのように行えば良いか分かりません。
お教え頂けると有難いです。

お礼日時:2020/05/20 21:09

公正証書を作るのが確かでしょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

すぐのご連絡ありがとうございます。公正証書ですね。どのような手続きが必要なのか…確認したいと思います。

お礼日時:2020/05/20 20:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!