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黒川は、博打(賭博)をしていたのになぜ、逮捕されないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 検事総長だから、逮捕されないのであれば、法の下の平等に反していますよね?
    また、現行犯ではなく、後から判明して逮捕された人もたくさんいますよね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/21 11:21
  • どうも話を聞いていると、3年以下の懲役の常習賭博罪では?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/21 11:34

A 回答 (15件中11~15件)

刑法では下記の通りとなっています。



刑法第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

逮捕というのは本来的には、身柄を拘束しなけば「逃亡」や「証拠隠滅」の可能性がある場合に行うものなんですよ。ですから今回は、逃亡や証拠隠滅の恐ればないし、何よりも微罪ですもの。かけマージャンで逮捕なんかしていたら、留置場がいくらあっても足りません。

もっとも、今回の場合は緊急事態宣言で不要不急の外出をしないようにと自粛要請が出ている中で、法の番人たる東京高等検事長がかけマージャンをやっていたということですよね。いくらなんでもこれはひどい。警官が拾得物をネコババして免職という記事をよくみますが、それよりも悪質でしょう。単なる辞職ではなく懲戒免職、または諭旨免職が相当ですね。

下記のサイトによると次のように書かれています。

「本サイトが複数の司法担当記者に取材したところ、黒川氏との賭けマージャンの場を提供した産経社会部の記者は、現在司法担当を務めているO記者、さらに賭けマージャンに参加した別の産経社会部記者は元司法キャップだったK記者。同じく参加した朝日の元検察担当というのはO氏で、現在は記者ではなく経営企画室勤務だという。」

「黒川のマージャン好きは異常なほどで、記者をマージャンに誘うことは日常茶飯事。記者のほうもみんな付き合ってきた。ただ、緊急事態宣言が出てからは、どの社も外出がバレるのはまずい上、さらに最近は検察庁法改正案の問題もあって、みんな断っていた。いまは経営企画室にいる朝日の元記者が参加したのも、現役記者に断られて誰もいなかったので白羽の矢が立ったということだろう。でも、例外だったのが産経。産経の記者はとりわけ黒川とベッタリで、こんな時期でも断らなかった」(大手紙司法担当記者)

こういう人物を、これまでの検察庁法に関する国会答弁を強引に解釈変更して「余人に代えがたし」として定年を恣意的に延長させ、さらには検事総長まで出世させようとした安倍政権の責任が問われます。

黒川弘務検事長と賭け麻雀の産経新聞記者が書いていた露骨な黒川定年延長の擁護記事!
https://www.excite.co.jp/news/article/Litera_lit
この回答への補足あり
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未だ事情聴取が始まったばかりだろうが。


それに過去の判例を見なさい。家庭や職場での賭け麻雀には暴力団のような胴元がいる訳でもないし、
博打と言っても実際には暗黙の了解になっている軽微なもの。せいぜい少額の罰金刑で処理される事案だからだ。
君が思うような逮捕案件だったら、全国のゴルフ場は大変な騒動になってしまうだろうが。
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逮捕状が出ていないからです。

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検事総長だからです


現行犯じゃないから立件も難しいし
この回答への補足あり
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現行犯じゃないからです。


やる気が有るのなら今から証拠をそろえてってことでしょうね。
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