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憲法第24条のもと制定されている戸籍法第74条に従って届け出ることによって効力が生じる。
その手続きは、民法第739条第2項により当事者双方及び成年の証人二人以上から、書面又は口頭で届出を行なえば結婚が成立します。

【憲法第二十四条】
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

質問者からの補足コメント

  • 役所の窓口に協力者がいて受理されたら、結婚を覆すことは何人たりとも出来ませんよね?
    憲法で、両性の合意のみに基づいて成立と出ています。例外はありませんね。

      補足日時:2020/05/23 08:31

A 回答 (8件)

個人主義者に皇室が食われたら、天皇ももはや形だけでしょうね。

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追伸!


俺の回答に返信が欲しいな!
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一般人の婚姻なら自分で婚姻届け出せるけど、真子さんは皇族なので当然皇籍を外れなきゃなりません。

従ってまともな役所なら、その件を以て合法的に受け付ける事はありません。

そして金目当ての奴がそこまでして結婚するメリットないでしょ。だからしませんよ。
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あのお金を貸した人が反社会的な人物なので無理だと思いますよ。



その辺は皇室も余り報道されたくないですからね。
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役所へ持って行くのは自由でしょうけど、役所の窓口でそもそもが受理されませんから提出は不首尾に終わります、



皇族には戸籍に氏も有りませんから、窓口が仮にボンクラでも書類の記載不備は一目瞭然ですから突き返されますね、
両性の合意に基づく以前の問題でしょ。
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婚姻届けを成立する前に、皇室会議で皇籍離脱が認められる必要があるので・・。



すなわち、事後的ではなくて。
確実に「何らかの力」が、事前に作用しますね。
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眞子様は戸籍がありませんので戸籍法は該当しませんよ。


https://books.j-cast.com/2020/02/17010876.html
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まず、真子様に戸籍が無いと思うのですが。

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