プロが教えるわが家の防犯対策術!

入院設備の有る病院のシャワー室と脱衣場に転倒防止の手摺が備え付け無いのは建築基準法違反していませんか?

A 回答 (4件)

そこまで決まりがないのでは?


建てた段階で検査があります、
依頼人はそれまで入れません。

だが、そのような場合は看護師が同行するのでは!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

いい加減な病院経営だと思うのは私だけでしょうか?

お礼日時:2020/11/01 14:00

建築基準法では無く、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」だと思いますが、病室に関しては、基準が制定されていません。

(医療法及び条例等で別途指導されているので、基準の制定はしていないと言う事でしょう)
ただし、一般的には手すり等は設置されていると思いますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

神奈川県条例で「気持ちの持ち方」に

浴室を利用するところは一連の動作に支障無いように

手すりを取り付けると

ものすごく曖昧な事がうたわれていました

県がほぼ無意味な条例を作っている事に腹が立ってます!

これから県を訴えてみようと思います(笑)

お礼日時:2020/11/01 13:58

違反してません。


建築基準法は建物の構造ですから、
内装の手すりは関係ありません。
    • good
    • 2

基準法ではなくて


人やさの条例では?

シャワー場歯無いですよ
あくまでも廊下等ですけど。


なので問題無し!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

神奈川県条例で「気持ちの持ち方」に

浴室を利用するところは一連の動作に支障無いように

手すりを取り付けると

ものすごく曖昧な事がうたわれていました

県がほぼ無意味な条例を作っている事に腹が立ってます!

これから県を訴えてみようと思います(笑)

お礼日時:2020/11/01 13:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!