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経営する株式会社が倒産しても社長が債務を個人補償をしていなければ
社長は財産を保全する事はできると思います。

また、有限会社、合同会社では財産は賠償に充てなければならないと
思っているのですが間違っていますでしょうか?

教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

社長というからには、代表取締役ですね。


おっしゃる通り、個人保証してないなら、会社債務を個人でかぶることは、原則としてありません。有限会社は、現行法上、株式会社扱いですので、株式会社と同じ。
また、合同会社は、社長といえば代表業務執行社員でしょうが、合同会社社員は全員、株式会社の株主同様、有限責任であり、結果的に、株式会社と同じになります。

しかしこれは原則であり、会社倒産原因が、社長らの放漫経営であるようなとき、あるいは、自転車操業でとちくるって融手乱発などしてたりすると、そういうのが会社への任務懈怠とされ、倒産により債権回収出来なかった会社債権者から、取締役へ責任追及がされることがあり、それが裁判などで認められると、社長らの個人財産は守れません。合同会社も同様です。

さらに、倒産時の私的整理で、社長の個人財産をなげうつよう債権者から求められ、飲まざるを得ないということもあり得ましょう。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2020/05/25 15:43

詳細はNo.1さんのおっしゃる通りです。

実際のところは、会社の資金として金融機関から融資を受ける場合、会社の資本金や資産だけではだめで、社長の個人の保証を求められるのが普通で、これが、会社が倒産した場合に再起不能になる原因だそうです。会社法では、有限責任と言って、会社の資本金や資産以上の金銭的責任を負わないというのがあるはずですが、それはあくまでも法律上の建前でしかない、という事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/25 15:43

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