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車以外、民間のバス会社が地域の足になっているのですが、20分以上の遅れも珍しくなく、県民の間では有名です。
例えば、ペナルティとして、料金を割引くなど、強制的に執行する事は可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

バスや鉄道の輸送契約は乗車地から下車地への輸送契約であり、定時制は担保されません。

補償は途中で車両トランブルがあった場合など、特殊なケースだけです。
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道路事情等、バス事業者の責任に因らない遅延は、行政処分できません。


運賃は、輸送に対する対価で、遅延延着とは関係ありません。

別途、サービス料金で、速達性や快適性、着席保証等を謳う場合、そのサービスが提供できなかった時は、払い戻しや割引される事があります。
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不可能。


バスの遅延は、交通状況だけでなく、乗車客による部分もあるので、事業者だけの責任に押しつけることはできない。
バス停等にある時刻表に「交通状況等により遅れることがあります」と書いてあるはずで、「”遅延の可能性を了解した”からバスに乗った」というのが日本の法解釈。

「どうしてもペナルティを与えたい」というのなら、ボイコット戦術・・・「みんながバスに乗らない」はどお?
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バスの運賃は「乗車区間の乗車運賃」であり、時刻表通りに運行することの料金ではなく、時刻表通りの運行を保証するものでもありません。


特にバスは交通状況に左右されるものですから、遅れが生じてもやむを得ないというのが一般的な認識です。
・国民生活センター「時刻表通りの時間に来ないバス」
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa …

なお、早発や不運行(バス停飛ばし)は行政処分の対象となりますが、それでも運賃割引や運賃返還といった乗客に対するペナルティが発生するものではありません。
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交通機関が遅延しても、払い戻しなどは行われません。


(特急料金などは、二時間以上の遅れで払い戻されるなどの特例はありますが)
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