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持続化給付金について質問ですが、2019年2月から副業で雀荘での麻雀教室を業務委託でやっていました。今年5月は収入が無くて、今回の給付が受けられるか教えていただきたいと思います。ちなみに納税などは会社がやっ
てくれていまして、源泉徴収票はありますが、確定申告はしていません。会社に聞いたら業務委託だけど、開業届けを出していないともらえないんじゃない?と言われました。
質問ですが、源泉徴収票を持って今から税務署などで受け付けてもらえて、必要書類を発行してもらえるのでしょうか?お願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>持続化給付金について質問ですが、2019年2月から副業で雀荘での麻雀教室を業務委託でやっていました。今年5月は収入が無くて、今回の給付が受けられるか教えていただきたいと思います。ちなみに納税などは会社がやってくれていまして、源泉徴収票はありますが、確定申告はしていません。

 業務委託の場合の支払いは「給与」ではなく「報酬」ですから、「源泉徴収票」は交付されないのですが、「支払調書」ではないですか?
 給与所得者(会社員など)は、給与所得については勤務先で年末調整を受けることにより所得税の清算が終わりますが、副業については年末調整の対象になりませんので、自分で確定申告をする必要があります。ただし、副業の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要となっています。

>会社に聞いたら業務委託だけど、開業届けを出していないともらえないんじゃない?と言われました。

 開業届が必要なのは、青色申告をする場合です。白色申告でしたら、開業届は不要です。

>質問ですが、源泉徴収票を持って今から税務署などで受け付けてもらえて、必要書類を発行してもらえるのでしょうか?お願い致します。

 持続化給付金の申請に必要なのは、税務署に提出した確定申告書の控えです。今年は新型コロナの関係で、確定申告の受付が延長されていますので、今からでも確定申告をされれば受け付けては貰えます。

(参考)
https://manetatsu.com/2020/05/259896/#%E3%80%90% …
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>副業で雀荘での麻雀教室を…


>ちなみに納税などは会社がやってくれていまして、源泉徴収票はありますが…

おかしいですね。
副業の会社が年末調整を行うことはあり得ません。
本当に副業分が国に納税されているのか確認したほうがよいです。

副業の源泉徴収票には「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の額の合計額」欄とに数字が入っていますか。
その 2つが空欄なら、年末調整はされていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>源泉徴収票を持って今から税務署などで受け付けてもらえて…

副業で年末調整がされていないのなら、受け付けてもらえるもらえないの話ではなく、確定申告は必須ですが、あくまでもサラリーマンとしての確定申告です。

持続化給付金とは関係ありません。
対象外です。

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ただ、5月末になって制度の修正があり、本来は事業所得として確定申告すべきところ何らかの事由で雑所得や給与所得として申告していた人も救済されることになりました。
https://www.komei.or.jp/komeinews/p100427/

その場合でも、「主たる収入源」であることが絶対条件ですので、お書きのような副業程度では無理でしょう。
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源泉徴収票をもらっているなら、会社員、サラリーマンってことですね。


普通の会社員って、持続化給付金の対象外ですので、必要書類はもらえないはずです。
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