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小便に行きたくて店のトイレを借りたが無いとか入っている人がいたため、他人の自宅で小便でトイレを借りる目的で他人の自宅のトイレを借りるのは「住居侵入罪」になりますか?

A 回答 (8件)

チャイム押して家の住人さんに事情を話して了解得れば住居侵入罪にはなりません。


黙って入って住人に見つかれば、腕にはお縄です。
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住居侵入罪になるかどうかは警察が決める感じです。



私有地内に入れば、アメリカですと911に緊急通報され、パトカーが来るなんて感じ
だったりしますし、「これより私有地なので進入禁止」 とか看板あるのに入れば、
銃で射殺されるとかあります。

アメリカでは一戸建ては私有地内にインターフォンがあり、そこに飛び込みセールス
とかあると、私有地内に侵入してくる人がいるということでパトカーが来て、追い払う
ように家の住人が言っており、会って話すのも嫌と代弁したりします。

日本の場合ですと、隣人が雨の降り出した時とかに門を開けて洗濯ものを取り込み、
一時的に預かるとか、あとは自然災害の時に知り合いの家の不在としっていることで
雨戸を開け閉めするとかざらにあると思います。逮捕はされないと思います。

そんな場合悪意があるとは感じないでしょうから、

工事人とかが突然個人住宅を訪ね、「トイレを貸してほしい」 と言った時に、
貸さないといけないという法律はないので、「家のトイレが故障中」 と言って
お断り選択もあります。

小便・大便どちらでも、貸してもらえなければ外で雨とかで自然と流れるような
場所にてやると思います。

私の場合自宅前にデカい屋根付き月極駐車場があるのですが、そこに勝手に入り込み
大便していた人とか、小便していた人がいましたが、基本それは立ち入り禁止された
場所に入り込んであるので110番通報する感じになります。タクシードライバーが
よくやっている感じ。

屋根があるところに小便でもすれば雨で流れずにくさいとかあるわけで、そもそも
そばにコンビニがあるのにそこで借りれないというのは、ADHDかMCIとかの可能性
が考えられます。

周りにお店がないという場合ですと、外で誰かの迷惑にならない場所を選んでやる
しかないのではないでしょうか。
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無断で入れば罪になります。


ですが、許可なんて取っていたら漏れますよね、わかります、、、
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許可がなければ侵入


非常にシンプルです
そこに尿意の有無は関係ありません
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「正当な理由」があり、そこの住民に了解を求めてOKされればもちろん罪には問われません。


トイレを借りる借りないという話ではなく、「正当な理由」無しで敷地内に一歩でも足を踏み入れれば住居侵入罪になります。
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理由の如何うぃ問わず断りなく入れば侵入罪が成立します

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その人が許可したらいいと思います

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その他人に承諾を得なければ、住居侵入。

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