プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 今晩は、「法律カテ」の投稿者の皆様には、いつも大変お世話になっております。

 名誉毀損の定義については、「書かれたこと、言われたことが、(1)公共性がなく、(2)公益を図る目的もなく、(3)真実でない」と法律本で学びました。

 よく、飲食店やホテルや温泉等の品評を書いた、サイトや本があります。本などで言えば、ミシュランやザガットなどの類など有名どころもありますし、匿名でホームページを開設している方も多くいらっしゃいます。
 これらにおいて、評価の低いことやネガティブな記述が書かれており、このことが事実であっても、名誉毀損として訴えられる危険性などないのでしょうか?また、訴えられた例などは過去にないのでしょうか?
 以上2点について教えていただけませんか?
 
 逆に、この条件を厳格の当てはめて裁判沙汰が横行すれば、グルメ本や旅行本やなどは内輪漫才調になり価値がなくなるという気がするのですが・・・・

A 回答 (1件)

品評については、自分の見たことや感じたことを書くのでそれを述べることは表現や言論の自由となります。



事実関係について、間違っているなら中傷となり訴えられる根拠となります。

そして、大抵の店は公に営業されているのでその事を論じる事は公共性があるといえるかもしれません。たとえば、多くの企業は審査や評価の対象として様々な格付けが行われます。投資の格付けはその一例です。ある意味でレストランやホテルにお金を払って満足を得るという事も一種の「投資」のようなものです。

公益性という点では言い方を替えて「非営利でする事」が求められるでしょう。これは、論評の対象から謝礼を得ている場合にはその事実を隠す事はアンフェアと言う事です。そういう場合は「品評」と表するのではなく「広告」とすべきです。時折、新聞にある商品などの広告が「新聞記事」のように扱われる場合、それが謝礼を受けてかかれた記事なら「広告記事」などという説明が紙面の片隅に小さく表示される事があります。
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