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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>ニュースを罪毎に分類しています
それでしたら、犯罪が刑法(狭義の意義の刑法,すなわち刑法典)に規定されているのか、刑法典以外に規定されているか(刑法典以外に記載されている処罰法令を講学用語では特別刑法と言います。)に分類されてはいかがですか。
ニュース1 警察は、甲さんを殺害した容疑でAを逮捕した。
刑法上の犯罪(刑法第199条)
ニュース2 警察は、最高速度を100キロ以上超過するスピードで自動車を運転した容疑でAを逮捕した。
特別刑法上の犯罪(道路交通法第22条1項、同第108条1項1号)
回答ありがとうございました。
>犯罪が刑法(狭義の意義の刑法,すなわち刑法典)に規定されている
・第264条まである刑法のことですね
>刑法典以外に規定されているか(刑法典以外に記載されている処罰法令を講学用語では特別刑法と言います。)
・特別刑法というキーワードを初めて知りました。
・「刑事法」=「狭義の刑法」+各「特別刑法」という感じですか?
No.5
- 回答日時:
お礼コメントにあった質問についてですが「間違っている」と考えておいた方が無難だと思います。
恐らく現在の民法には刑罰規定はないと思いますが、商法には刑罰規定があるようですし、もしも将来民法が改正されて刑罰規定が盛り込まれるようになったとしたら、お礼コメントにあったような認識は完全に成り立たなくなります。なので一番妥当なのは「刑罰規定があるかどうかと民法かどうかは無関係」と言う見方だと思います。
回答ありがとうございました。
>恐らく現在の民法には刑罰規定はないと思いますが、商法には刑罰規定があるようですし、もしも将来民法が改正されて刑罰規定が盛り込まれるようになったとしたら、お礼コメントにあったような認識は完全に成り立たなくなります。なので一番妥当なのは「刑罰規定があるかどうかと民法かどうかは無関係」と言う見方だと思います
・なるほど、回答いただいた意味が良く分かりました
・結果として現在そうなっているけれども、将来的に変更される可能性を全否定できない、ということですね
No.4
- 回答日時:
質問文およびお礼コメントを読ませていただいた限りでは、質問者様は民法と言うものを完全に誤解されています。
民法を簡単に言えば「私人間の関係性を規定する法律」と言う事になり、狭義には「民法」と言う名前の法律(いわゆる民法典)になります。「有罪無罪を決める法律かどうか」は「民法かどうか」には関係ありません。
回答ありがとうございました。
>法を簡単に言えば「私人間の関係性を規定する法律」
・意味としてはそうだと思うのですが、
>「有罪無罪を決める法律かどうか」は「民法かどうか」には関係ありません
・(結果として)「民法」は「有罪無罪を決める法律ではない」という認識なら合っていますか?
No.3
- 回答日時:
御相談者の質問の意図は何でしょうか。
階層というならば、例えば、憲法>法律>政令>省令が妥当だと思います。分類したいというのであれば、公法と私法で分類するのか、刑事法と民事法で分類するのかとか何に着目するかに因ります。法学入門といった書籍を読んでみた方が良いです。回答ありがとうございました
>御相談者の質問の意図は何でしょうか
・ニュースを罪毎に分類しています。
・最初は刑法と民法で分類しようとしたのですが、「麻薬及び向精神薬取締法」があったので、これは何れに属するのかと思い質問しました
>公法と私法で分類するのか、刑事法と民事法で分類するのかとか何に着目するかに因ります
・なるほど、色々な着目点があるのですね
>法学入門といった書籍を読んでみた方が良いです
・(図書館の閲覧が再開されたら)探して読んでみます
No.2
- 回答日時:
「刑法」には形式的意義の刑法と実質的意義の刑法とがあります。
形式的意義の刑法というのは、刑法(明治四十年法律第四十五号)のことで、刑法典ともいいます。実質的意義の刑法とは、犯罪の成立要件と刑罰を定めた法規範のことです。刑法典は実質的意義の刑法の中核を成す法律ですが、例えば、会社法の特別背任罪に関する規定は実質的意義の刑法です。しかし、会社法は実質的意義の刑法であると言われると違和感があります。なぜなら、会社法のほとんどが、会社の成立要件とか機関とかに関する規定で占められており、刑罰法規はほんのわずかだからです。「麻薬及び向精神薬取締法」も確かに罰則規定がありますから、実質的意義の刑法の部分もありますが、どちらかというと免許制度や許可制度を通じて麻薬等の製造、使用等を規制する法律なので、行政法的な性格を有しています。「医事法」というのは、学問的なカテゴリーで医療に関する法律、例えば、 医療法、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医師法等があげられます。
「刑事法」も学問的なカテゴリーで、犯罪の成立と刑罰に関する法律(代表例 刑法)、刑罰を科すための手続法(代表例 刑事訴訟法)、刑罰の執行に関する法律(代表例 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)があげられます。
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No.1
- 回答日時:
「医事法」は、正確には「薬事法」ですね。
。。(1)「刑法」は、「刑事法」の一部です。。。
「刑事法」には、「刑事訴訟法、道路交通法」など、「罰」でも「刑事罰」が課される法律の事を言います。。。
例えば「罰」には、「行政罰」などが有名。。。
更に、「会社法(旧・商法で、民法特別法)」や、「国税通則法」などには「刑事法」では無いのですが、
「罰則規定」がありますね。。。
「麻薬及び向精神薬取締法」は、「刑法ではなく、刑事法に属する法律」です。。。
>・仮に有罪判決になる可能性があるとすれば、階層関係的には下記のような感じですか?
>刑法 > 医事法 > 麻薬及び向精神薬取締法?
確かに、刑法には「死刑」がありますから、
刑法 > 「薬事法、又は、麻薬及び向精神薬取締法」となりますかね。。。
何故かと言うと、例えば「刑法」では「罰金、科料」から「死刑、無期懲役」まで、幅があります。。。
他の「法律全般の、罰則規定」も、「幅があります」ので、どの「罪状か」により、「懲罰の重軽の差」が変わるからです。。。
回答ありがとうございました。
>「医事法」は、正確には「薬事法」
>「刑法」は、「刑事法」の一部
>「刑事法」には、「刑事訴訟法、道路交通法」など、「罰」でも「刑事罰」が課される法律の事を言います
・初めて知りました
有罪無罪を決定する法律が「刑法」、決定しない法律が「民法」と思っていたのですが、
正確には、有罪無罪を決定する法律は「刑事法に属する法律」、決定しない法律は「民法」という感じなのですね
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