
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>口ゲンカになつただけ
口ゲンカと記載されていますが、実際には双方の間でどのような言葉のやり取りがあったかによります。
(「口ゲンカになっただけ」 なんて簡単に片づけないでください。)
>ケースワーカーは福祉課の公務員で生活保護を受けている市民より立場が強くて偉い
関係ありません。
>脅迫罪になつて立場の弱いい市民は逮捕されてしまいますか
脅迫罪が成立するためには、証拠(実際の脅迫発言の内容がある程度類推できるもの)が必要です。
繰り返しになりますが・・・
口ゲンカと記載されていますが、実際には双方の間でどのような言葉のやり取りがあったか、が最大のポイントです。(次に、そのようなやり取りがあったことを第三者に証明できるか、がポイントになります。)
No.3
- 回答日時:
口論になり口ゲンカでは、逮捕できない
脅迫罪が、成立するのは、
被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、
危害を加えることを伝える行為です。
これを「害悪の告知」といいます。
5つのいずれにも該当しないことを伝えても、脅迫罪にはあたりません。
例えば
生活保護受給者が、ケースワーカー本人、親族等に
「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対して
危害を加えることを伝える行為をすれば、逮捕されます。
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