dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

銀行の証書?
昔親せきがなくなりその人の貯金が三井住友銀行にあるらしく証書?があればそのお金を引き出しせると違う親戚が言うのですがどういうことなのでしょうか?
証書なんてあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

満期から10か20年で時効となって普通は預金は消滅しますが、もしかしたら残っているかもしれません。


相続人である事を証明する書類(当人とあなたの関係が分かる戸籍謄本)を銀行に提出して名寄せ(口座照会)すれば、残っているなら出てきます。証書そのものは必ずしも必要無いと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

亡くなった人の名義のままのこしてるのかなんなのかまったくわからないんですよね。
亡くなった時に証書を作った?とかなんとか言っていたので

お礼日時:2020/06/16 06:11

親戚だと難しいかもね


血縁関係で相続の関係があれば
残高証明のようなことができますが

親戚でも関係なくなりますからね
遺言状でもあれば別ですが
弁護士さんに一度お願いするとか
    • good
    • 0

死んだ人間が預金を作ったという事でしょうか?w


まあ、普通は有り得ないですね。
葬儀のどさくさに紛れて誰かが勝手にやった事だとすると、状況をはっきりさせなければ打つ手も無いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりありえないですよね。
親戚の話だと亡くなってその人の証書を作ったのか再発行したのか証書があると言っていたので。
ありがとうございました

お礼日時:2020/06/16 13:21

何の証書か分からないが引き出しは無理

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/16 06:10

定期預金証書のことでしょう。



しかし亡くなった時点でその預金は「相続財産」になってるので、証書や通帳、カードがあったとしても勝手に出金することはできません。
相続手続きをしてください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですね。勉強なりました。

お礼日時:2020/06/16 06:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!