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「納期限」と「取扱期限」との違いは何でしょうか?下の添付してある写真は右は国民健康保険と左は自動車税なんですけどそれぞれいつまで払えばいいでしょうか

「「納期限」と「取扱期限」との違いは何でし」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • はっきりと言うと、延滞金発生しないように左のほうは何日まで払えばセーフでしょうか?右の方は何日まで払えばセーフでしょうか?

      補足日時:2020/06/16 20:18

A 回答 (6件)

左はすでに納付期限切れ。


自動車税に関しては、6月2日以降は延滞金が必要。
https://www.carcon.co.jp/column/article/201909112/
世間では、納付期限を1日でもすぎればアウトと言います。
延滞料がかからなければOKというのは一般的な認識ではありません。

国民健康保険の方は、納付期限が示してないのでわからない。
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ほとんど同じ意味ですが、ニュアンスとしては以下のように若干異なる。



「納期限 令和2年6月1日」⇒6月1日という日付が過ぎないうちに払ってください。

「取扱期限 令和2年6月30日」⇒6月30日という役所の取り扱い窓口の締切日時が過ぎないうちに払ってください。
公的役所なら通常の営業時間は17:00まで。
その場合、
「取扱期限 令和2年6月30日 17:00まで」というニュアンスの表現。

ただ「納期限」の場合も役所の取り扱い窓口の締切日時は17:00のはずですから、基本的には同じ意味。
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「納期限」→納付の期限 令和2年6月1日までに



「「取扱期限」」→納付を取り扱う期限 令和2年6月30日までに
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延滞金どうこうより期限以内に払いましょう


今のこの世の中なので市区町村によっては
税金の免除などある所もあります。
左は1日を過ぎれば延滞金は発生すると思いますし右に関してはこの写真で納期限がないのでわかりません。
延滞金などは直接区役所などに尋ねてみては?
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1番さんの回答が正解。

。。


でも、注意すべき点があります。。。

詳細は、すみませんが「市役所か、区役所」に問い合わせるのが「確実」。。。


じっくり言えば、「何らかの経済的理由で、年金額が支払えない場合、役所で手続きを取れば、

一定の期間、「支払出来なくても、免除」されえます。。。


但し、その「未納期間の額」を収められないと、「将来、年金を貰う際」は、減額されえます。

しかし、逆に「金銭的に余裕ができ、それまで未納だった、未納の年金額」を支払うと、将来、「満額支給」されます。。。
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納期限はそれまでに払ってください。


取扱期限は払う際にその紙が使える期限。
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