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生活保護の申請があった場合、福祉事務所は「その人の労働能力の判断を行う資料」として、嘱託医や公的医療機関等で検診するように、その申請者に命令することができるのでしょうか?

詳しい方、お願い致します。

A 回答 (1件)

「検診命令」ですね、生活保護法第28条に規定があります。



第二十八条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
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